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相続とは人の死亡によって開始

相続とは、人の死亡によって開始します。

すなわち、死亡と同時に亡くなった人が持っていた財産上の権利義務を一括して受け継ぐことになります。

相続の場合、財産上の権利義務を受け継ぐ人を相続人と言い、受け継がれる人(死亡した人)を被相続人と言います。 相続は、自然人の死亡によってだけ生じることであって、会社や学校などの法人は死亡しないので、相続ということはありません。

父が昨年亡くなったが、建物の登記をしていないからまだ相続をしていないなどということをよく聞くことがありますが、これは遺産分割をまだしていないという場合か、分配を済ませたが相続の登記手続をしていないという意味です。

父の死亡によって相続は開始し、相続によって財産上の権利義務を取得していることには変わりはありません

相続によりプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ

また相続は、財産の一括承継ですので、土地、建物などの不動産、現金、預金、債権、株式、特許権、自動車、ゴルフ会員権等のプラスの財産だけを相続するわけにはいきません。

マイナスの財産である借入金等の債務や、連帯保証債務等も相続されるのでご注意下さい。






 


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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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