医療過誤(ミス)による損害賠償金 相続分割トラブル 東京 世田谷区
東京の世田谷区に父は居住していましたが、医療ミスにより2年前に父が死亡しました。
相続税の申告は既に済ませています。この間、医療過誤に強い弁護士を探して、私自身も証拠を集め、ようやくこの度医療過誤による損害賠償金を受け取ることになりました。
損害賠償金について、相続税が課税されるのでしょうか。
また、損害賠償金は訴訟に勝ったことによっておりたのですが、私の弟や母は、何もやっておらず、非常に非協力でした。
そのうえ、母は父とは仲が悪く、ほとんど別居状態でした。この賠償金の分配を巡って、家族間でトラブルになっています。
医療過誤(ミス)による損害賠償金はどのような割合で分けることが出来るのでしょうか。
弁護士は家族全員から委任を受けており、法定相続分で分けるとの契約になっているため親族間の調整はできないとのことです。
法定相続分で分けることに、私は納得出来ません。何かいい方法はないでしょうか?
医療過誤(ミス)による損害賠償金と税金
医療過誤(ミス)による損害賠償金は、お父様の死亡後(相続発生後)に支払われることが確定したものですので相続税は課税されません。
したがって、以前に申告をした相続税の修正申告をする必要はありません。
また、所得税でも心身に加えられた損害に対して支出を受ける損害賠償金は、非課税とされています。
医療過誤(ミス)による損害賠償金の分配割合について
医療ミスにより亡くなった方の損害賠償金は、原則として法定相続分に従って分割することになります。
しかしながら、家族での話し合いにより異なった割合で分割することも可能です。
あなた自身がそれ相当の努力をしたということであれば、家族に対して主張をしてみることも1つの方法です。
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