相続税の税務調査で聞かれる死亡原因
この度、千葉で相続税の税務調査があり、被相続人の死亡原因について税務署から詳しく聞かれています。
相続税の申告に死亡原因が何か関係するのでしょうか?
死亡原因により、いつまで相続財産の管理を被相続人が行っていたのかを把握するための質問です。
まずは、事故死か病死かを区別します。
事故死であれば亡くなる直前に預貯金をおろしたり、一部の財産を隠す等のことはしていないだろうと判断します。しかし、それは直前においてということで、5年前、10年前から名義預金を作っていたか否かは別問題ですので、過去の預貯金の動きは重点的に相続財産調査が行われます。
病死の場合には、突然死を除き、ある程度相続に対しての対策がされたと判断されます。
療養期間が長かった場合には、いつごろからどんな病院で具体的にどの病院に通院していたのか、いつごろから入院をしたのかを細かく聞きます。これにより預金通帳の管理を自分で行っていたのか、親族に任せていたのかが判断されます。
また、病名についても相続税調査で質問をされます。
特に、痴呆があったか否かが詳しく質問を受けます。
グループホームや痴呆の人しか入れない老人ホームに入っていた等が判明した場合、いつ頃からそのような状態だったか、老人ホームへの聴きとり調査も行われます。これにより、意思能力や行為能力があったか否かが判定されます。そして、預金の引き出しや贈与、名義預金、相続財産の隠ぺい等の判断材料になります。
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