債務も当然相続される
被相続人の財産のうち消極財産、すなわち債務も当然相続の対象となります。
積極財産は相続するが消極財産は相続しないという勝手なことが許されるわけではありません。
ただ、被相続人の一身に専属する債務は相続の対象とはなりません。
債務を相続する割合
相続人が一人しかいない場合は、どんな債務でも単独で相続しますので比較的簡単です。数人の相続人があっても一人の相続人を除いて、ほかの相続人全員が相続を放棄した場合も同じことがいえます。
しかし、相続人が数人ある場合は、相続債権者に対する関係でどんな割合で債務を負担するのか、これを相続人で分割することができるかという問題があります。
まず、相続債務が一戸の建物を引き渡すとか、登記をする義務のように、給付が不可分の性質をもつ不可分債務の場合は、共同相続人は連帯債務者に準じて履行しなければなりません。したがって不可分債務は分割ができません。
つぎに、金銭債務のように可分的な性質をもつ可分債務については、相続前と同じように一個の債務として、共同相続人に不可分に継承されるのか、それとも各相続人ごとに分割して承継されるのかが問題となります。
判例は金銭債務などの可分債務は、債務分割の原則に従って、各相続人は、法定の相続分に応じて分割された債務を負担するものとしています。(最高裁昭和三十年五月三十一日判決)。
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