再婚間も無い妻の相続 相談 東京 世田谷区
東京 世田谷区の奥さんからの相続の相談事例です
私と夫とはともに再婚同士です。夫と前妻との間に3人の子供がいます。私と再婚したのは1年前で私との間には子供がいませんが、私の連れ子(2人)とは養子縁組をしてもらいました。
夫はまだ50代でしたが、突然の交通事故で亡くなってしまいました。夫は長男で世田谷区に自宅をはじめ貸家等、それなりの土地と金融資産を有しています。前妻の子供と私とは、ほとんど交流はありません。夫の親戚からはどのように遺産を分割するのかと口を挟まれています。
再婚して1年なので、私に相続財産をあげたくないというようなことも言われます。かなり複雑な状態になっています。相続手続きや相続税の申告をどのように進めれば良いのでしょうか。突然の死亡でしたので、遺言書はありません。
相続相談センター東京からのアドバイス
まずは、相続財産にどのようなものがあり、金額に換算するといくらになるのかから把握することが必要です。東京世田谷区の高級住宅地であれば、路線価もかなり高くなります。
次に、相続財産目録を作成することです。これらのプラスの財産と、固定資産税や住民税などの負債等のマイナスの財産を記載し、正味財産を正確に把握することです。特に土地の評価は大切で、固定資産税の評価額では計上しないようにしましょう。少なくとも路線価に基づく評価を行うことが必要です。遺産分割に際しても、できるだけ時価に近い金額を計上することが望ましいですし、相続税の申告は原則として路線価に基づいて申告することが必要なためです。
遺言書が無い場合、前妻の子3人と、あなたの子2人、それにあなたと6人で遺産分割協議をすることが必要になります。そこで遺産の分け方について協議が整えば、その決定にしたがって相続財産を分けることになります。スムースに話し合いがつかない場合には、法定相続分(妻:相続財産の2分の1 子:全員で2分の1 1人あたり1/2×1/5=1/10)に基づいて再度遺産分けの話し合いをしてみましょう。
それでも話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てをすることになります。
また、相続税法上の配偶者の税額控除や小規模宅地等減額には遺産分割等が要件になっています。遺産の分け方によって相続税額も異なってきます。ただ、法定相続分に従って相続財産を分ければ良いというものでもなく、相続税の節税対策も兼ねた遺産分割が必要です。相続に詳しい専門の税理士と弁護士に相談しながら、遺産分割と相続税の申告を行うことが最良の方法と思います。
再婚等をし、前妻の子がいる場合等には、年齢にかかわらず、早く遺言書を作成することをおすすめしています。年齢が若くても突発的事故や病気もありますので、早めに相続対策をしておくことです。
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