千葉の相続 相続税の連帯納税義務
千葉に住んでいた父が他界し(母は10年前に他界)、相続になりましたが、相続人は兄と私の2人です。
相続財産は、約2億円ほどあり、相続税が課税されました。私は相続税について期日までに納付を済ませました。
ところが、千葉に住んでいる兄が相続税を納付していないため、私に兄の相続税を納付するように連帯納付の通知が来ました。
私は相続税を納付したのに、兄が相続税を納付しないから、私に相続税を兄に代わって納付しろということには納得がいきません。
連帯納付義務は、相続により受けた利益の範囲で発生します。
相続により受けた利益の範囲において、お兄さんの未納相続税額を納付しなければなりません。
相続により財産を取得した人は、互いにそれぞれが納付すべき相続税額について、連帯納付義務が課されていますので、各相続人の未納相続税額については、その相続により受けた利益の範囲において、他の相続人は連帯して納付する義務が課されています。
なお、ここで言う「受けた利益」とは、相続により取得した財産(非課税財産を含みます。)の合計額から、負担した債務や既に納付した相続税額相当額等を控除した後の金額のことを言います。
連帯納付義務 平成24年度改正
平成24年度税制改正では、相続税の連帯納付義務について、連帯納付義務者にとって長期間不安定な状況に至らせ、不意打ちとなるとの批判とその納付に関して過酷となるケースの発生も予測されることから、次に掲げる相続税については連帯納付義務を負わないこととなりました。
申告期限から5年を経過した場合
納税義務者の納付すべき相続税額に係る相続税について、申告期限等から5年を経過する日までに税務署長(国税局長が徴収の引き継ぎを受けた場合には、その国税局長。)がその相続税について納付通知書を発していない場合におけるその連帯納付義務者については、その納付すべき相続税額に係る相続税の連帯納付義務を負わないこととなりました。
この場合において、連帯納付義務が免除されるか否かは税額ごとに判断することとなっていますから、例えば、ある納税義務者の相続税について、当初申告分の税額については、申告期限から5年を経過したため連帯納付義務を負わない場合であっても、修正申告分の税額については連帯納付義務を負うというケースがあります。
延納の許可を受けた場合
納税義務者が相続税法第38条第1項(延納の要件)(第44条(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納)第2項において準用する場合を含みます。)又は第47条(物納の撤回に係る延納)第1項の規定による延納の許可を受けた場合におけるその納税義務者に係る連帯納付義務者については、その延納の許可を受けた相続税額に係る相続税の連帯納付義務を負わないこととなりました。
この場合において、延納又は物納の申請があった場合に送付することとされている連帯納付義務がある旨の通知は、廃止されました。
納税猶予の適用を受けた場合
納税義務者が相続税について、次の納税猶予の適用を受けた場合におけるその納税義務者に係る連帯納付義務者については、その納税の猶予がされた相続税額に係る相続税の連帯納付義務を負うことはありません。
- 農地等についての相続税の納税猶予額等
- 山林についての相続税の納税猶予
- 非上場株式等についての相続税の納税猶予
- 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予
主な業務エリア
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