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相続発生前後の入出金 相続財産調査 千葉 東京



千葉の習志野市にて相続が発生し、相続財産の申告を済ませてホッとしていたところです。1年近く経過し、相続に関して税務調査がありました。

亡くなった主人の経歴、趣味、自宅購入の経過等について一通り質問を受けましたが、特に相続発生前後の預金の入出金や使途について、かなり詳しく質問されました。相続が発生すると金融機関は預金口座を凍結し、預金がおろせなくなると親戚から聞いていましたので、葬式代500万円、入院費用の支払いや当面の生活費のために400万円と2回に渡り引き出しています。相続前後の預金の引き出しは何か問題があるのでしょうか。





金融機関は、預金の名義人が亡くなり相続が発生した事実を把握すると、相続争いによるクレームを避けるためにも、預金口座の凍結をします。
このため、相続開始直後に、葬式費用や入院費用等のために預貯金の払戻請求をしても、銀行に拒否され困ったという話が多く語られています。
そこで、近いうちに相続が起こることが予想される場合、当面必要とされる葬式費用や入院費用、生活費等、当面必要と考えられる金額を事前に引き出しておくことが多くなっています。

引き出したのが相続人で生前に支払に当てられたのであれば、相続発生日現在残っている現金について、相続財産に計上されているかを調査されます。このような理由から、引出された500万円と400万円は、誰が払い戻しの手続きを行い、何に使ったのかの調査がなされます。

また、相続発生後に支払った葬式費用や入院費用は、相続税の申告の計算では債務控除がされますので、相続直前に引き出された金額はそのまま現金として相続財産を構成することになります。

また、相続財産を隠すために多額の預貯金を払い戻し、相続税の申告書に添付する銀行残高証明書の金額を故意に少なくしたことが発覚した場合には、本税の他に重加算税(35%)が課されるケースもあるため、相続財産への記載を忘れないように注意して下さい。

 

 

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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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