農地の相続
農地相続に伴う権利の移動は、従来は農地法の許可対象外であったため、農業委員会が権利移動に伴う所有者等の情報を把握出来ない状態にありました。
平成21年の農地法の改正(農地法3条の3)により、農地相続時における相続人が農業委員会に対して届出することが義務づけられました。
これを怠った場合には10万円以下の科料が課せられることになります。農地を相続した者は農業委員会に届出ることを失念しにように気を付けることが必要です。
農地の利用権取得の要件
農地法では農地の利用権を取得出来る者は、個人では本人又は世帯員の中に農業従事者が存在すること必要です。農作業に常時従事することが必要とされています。
法人の場合には、農業生産法人であることが必要です。相続により農業従事者や農業生産法人の代表が変わることがありますので、一定の手続が必要になります。
農地の賃貸人の相続
相続により、農地の賃貸人の有する賃貸権も、被相続人から相続人に相続がされます。賃借権を相続した者は地主との間の賃貸借契約を引き継ぐことになりますので、農地の耕作を続けることが出来ます。
農地の使用貸借と相続
農地を使用貸借している人が死亡した場合には、耕作者がなくなった時点で、使用貸借は終了すると一般的には考えられています。
農地の相続税法上の評価
農地の相続税法上の評価区分
農地の相続税法上の評価は、農地を純農地、中間農地、市街地周辺農地および市街地農地に分類します。
純農地
中間農地
市街地周辺農地
市街化農地
農地の相続税法上の評価方法
農地の評価方法は農地の区分に応じて次のように定められています。
純農地 | 倍率方式 |
---|---|
中間農地 | 倍率方式 |
市街地周辺農地 | (宅地比準方式または倍率方式)×80% |
市街地農地 | 宅地比準方式または倍率方式 |
農地の評価単位
農地の評価は耕作の単位となっている1区画ごとに評価することとされています。
ただし、市街地周辺農地、市街地農地および生産緑地はそれぞれの利用の単位となっている一団の農地を評価単位とします。
1区画の農地は必ずしも1筆の農地からなるとは限りませんし、2筆以上の農地からなる場合もあります。
また、1筆の農地が2区画以上の農地として利用されている場合もあります。
不合理分割は一団の農地として評価されます。
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