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農地の相続税の納税猶予 東京 千葉 神奈川 埼玉

農地の相続税の納税猶予の特例は、一般的に計算した相続税額と、特例農地について農業投資価格で計算した相続税額との差額について、農業相続人が納付すべき税額から猶予されますが、その金額は極めて大きな税額になるのが一般的です。

あくまでも納税猶予ですので、猶予が打ち切りになった場合には、相続税の本税の他に猶予期間に対応する利子税を一括して納付しなければなりません。

農地等に係る相続税の納税猶予の要件

  1. 死亡の日まで農業を営んでいた被相続人から、農業の用に供していた農地を相続又は遺贈により取得した農業相続人が、相続税の申告期限までに農業経営を開始していること。

    • 担保の提供などの一定の手続きが必要
    • 農業投資価格によって計算した相続税額と、通常の評価によって計算した相続税額との差額について納税猶予されます。

  2. 被相続人の要件

    • 被相続人は死亡日まで農業を営んでいた個人
    • 老齢や病弱又は農業者年金を受け取るために同居の親族等に農業経営を移譲している場合も含まれます。
    • 贈与税の納税猶予の特例の適用に係る農地の生前一括贈与者も含まれます。


農業を営んでいた個人とは

耕作又は養畜の行為を反復し、かつ継続的に行う個人をいいます。
ただし次のような形態で農業を行う場合にも認められます。

  1. 農産物を他に販売することなく自家消費している。

  2. 会社や官庁などに勤務するなど、他の職業を有し又は他に主たる事業を有していても、兼業で農業を営んでいる限り農業を営む個人とされる。

  3. 住居及び生計を一にする親族の2以上の者が、それぞれ上記1.2に該当する場合には、所得税課税上の農業の事業主であるか否かは問題とされない。


農業相続人とは

農業相続人は、被相続人の相続人で、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を継続する者として、農業委員会が証明した者に限られます。相続人以外の者が遺贈によって農地等を取得しても、相続税の納税猶予を受けることが出来ません。

また、農業委員会は農地の現況を確認し、農業経営予定者と面談した上で農業経営を継続する意思や、それにふさわしい人物か否かを判断したうえで証明することになります。また農業委員会の証明が得られたからといって、納税猶予はあくまでも国税庁の所管(地元税務署)になりますので、他の要件をクリアしなければ納税猶予を受けることは出来ません。

その他

農地又は採草放牧地の所有者は、単に農地を貸しているだけで、その農地等を農業の用に供しているわけではないので、農地等の納税猶予を受けることが出来ません。
貸し農園も、農地等の納税猶予の適用の対象外ですが、レジャー農園で一定の要件を満たしていると適用の対象となる場合もあります。

対象農地は、調整区域農地、三大都市圏の特定市の市街化区域にあるもの以外の農地、生産緑地です。
三大都市圏の特定市の市街化区域は、平成4年1月1日以後の相続開始から生産緑地を除いて、納税猶予の適用はありません。生産緑地の相続税の納税猶予については終身営農が要件とされています。
三大都市圏の特定市とは、以下、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県では以下の市を言います。

東京都

特別区、武蔵野市、三鷹市、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、多摩市、稲城市、狛江市、武蔵村山市、東大和市、清瀬市、東久留米市、西東京市、(旧保谷市、旧田無市)、あきる野市(旧秋川市)、羽村市

神奈川県

横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、伊勢原市、南足柄市、綾瀬市

千葉県

千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、君津市、富津市、八千代市、浦安市、鎌ヶ谷市、流山市、我孫子市、四街道市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、富里市

埼玉県

川口市、川越市、さいたま市(旧浦和市、旧大宮市、旧与野市、旧岩槻市)、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、志木市、和光市、桶川市、新座市、朝霞市、鳩ヶ谷市、入間市、久喜市、北本市、ふじみ野市(旧上福岡市)、富士見市、八潮市、蓮田市、三郷市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、熊谷市

茨城県

竜ヶ崎市、常総市(旧水海道市)、取手市、坂東市(旧岩井市)、牛久市、守谷市、つくばみらい市



 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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