内縁の妻は相続権がない
相続で言う場合の配偶者は、結婚の届出がなされている夫婦に限られます。事実上の夫婦として既に子までもうけている場合でも、結婚届が出されていない以上は、いわゆるない内縁の夫婦であるから相続人にはなれません。
男女の共同生活が、どこまで続いたら内縁と見るか確かな標準も立てられないし、第一相続のように財産関係を形式的・画一的に処理する必要がある場合には、内縁を含めることが出来ないわけです。
労働者が労災で死亡した場合の遺族補償については、社会立法その他で内縁関係を保護する施策がとられています。結婚届を出していなくても、事実上夫婦と同じ関係にある者は、配偶者としての補償を受けることが出来ます。
また建物の賃借人が死亡した場合で、賃借人には他に相続人が無く内縁として事実上夫婦と同様の関係にあった者は、借家権を承継することが出来るものとされています。
しかし、相続では、内縁の妻は配偶者にはなりません。
配偶者は死亡配偶者に代わって相続することが出来ない
子と兄弟姉妹には、代襲相続が認められますが、配偶者には死亡配偶者に代わって相続することが認められていません。
例えば、夫が先に死亡して子がいない場合など、義父の相続には妻は相続人ではありません。
代襲相続は、相続人であった者の子供(直系卑属)に限られます。
上記の例で、息子の妻にも相続させたい場合は、遺言や養子縁組などをしておきましょう。
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