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未成年者が相続人になる場合の注意点 千葉 相続



私たちは千葉県千葉市で家族4人で生活していましたが、突然の交通事故により、夫が死亡してしまいました。 相続人は妻である私と、10歳の息子と8歳の娘になります。 未成年者が相続人になる場合の注意点について、民法と相続税法、両方から教えて下さい。




未成年者が法律行為をする場合には、法定代理人の同意が必要になります。
しかし、相続の遺産分割協議を行う場合には、相続人となっている親と子は、利益が相反しますので、親が子の代理人になることができません。

特別代理人の選任

親権者が、その子との間に、利益が相反する行為を行う場合には、その子の利益を守るため、親権者はその子の特別代理人の選任を請求しなければなりません。
選任された特別代理人がその子を代理して相続の遺産分割を行うことになります。

特別代理人の選任をするためには、子の住所地を管轄する家庭裁判所に特別代理人選任審判の申立をする必要があります。
千葉県千葉市に子が住んでいれば、千葉家庭裁判所になります。
また、未成年の子供さんが息子さんと娘さんで複数いるため、それぞれ特別代理人選任審判の中立を行い、それぞれの子に特別代理人が選任された後、遺産分割が必要になります。

相続人が未成年者で相続税の申告が必要な場合

相続財産の総額が相続税の基礎控除を超える場合には、相続税の申告が必要になります。
平成27年1月1日は基礎控除が大幅に下がり、3,000万円+相続人一人当たり600万円になります。

未成年者の相続人がいる場合には、未成年者控除の規定を適用することが出来ます。
相続税では、相続や遺贈によって、財産を取得した者が20歳未満であるときは、その未成年者本人の相続税から一定の金額を控除することができます。

未成年者控除額=6万円×(20歳−その人の年齢)

20歳に達するまでの年数に1年未満の端数があるときは、端数は切り上げて計算されます。

ただし、平成27年1月1日以降に相続または遺贈により財産を取得した未成年者は6万円が10万円になります。

なお、控除額が未成年者本人の相続税額を超える場合、その控除不足額は、その者の親等などである扶養義務者である、他の相続人の相続税額から控除出来ます。
相続の相談は相続相談センター千葉・東京へお気軽に御相談下さい。

 

 

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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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