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相続人の協議による分割とは

協議による分割というのは、相続人全員が話し合いの上で遺産を分割することです。
相続人はいつでも協議して遺産を分割することができます。

協議は相続人全員が集まって相談するのが普通ですが、なんらかの方法で合意ができれば、必ずしも合同会議をする必要はないとされています。長男の作った遺産分割協議書を、ほかの相続人が承認してこれに調印すれば、これによって協議できたといってよいと思います。手紙や電話で相談をした結果でも差支えないと考えられます。

遺産分割協議書について

遺産分割協議書は、協議ができたことを証明するためと、不動産の登記、自動車などの登録、預金債権の名義変更などをする必要から作成します。分割協議書ができれば、後日これに反する主張をしたり、異議を述べることができなくなります。

相続不動産を登記するために分割協議書を作成するときは、相続人の真意と人違いでないことを明らかにするため、登録済の印鑑で押印し印鑑証明書を添付する必要があります。また名前は自署でなく、タイプその他の記名でも有効ですが、後日争いになることも考えられます。真意を確保し後日の争いを避けるうえから、名前は署名(自分で名前を書くこと)の方法が望ましいといえます。

相続人の協議で分割する場合でも、相続分と分割の基準に適合するようにしなければなりませんが、自由な意思で協議ができたとすれば、相続分を減少またはゼロにして、その分をほかの相続人に帰属させることも自由です。

相続分や分割の基準は、各相続人が相続権を主張する場合に適用するものであり、共同相続人が自由に話し合いにより協議をした結果、自分の相続分を放棄したり、ほかの相続人に譲渡したりすることを禁止しているわけではありません。

遺産分割協議書の自署、実印による押印は、後日の紛争防止から実務上は欠かせませんのでぜひご注意下さい。

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