広大地評価の広大地判定
財産評価基本通達24-4(広大地の評価)の取扱いにおける「広大地」は、
下記(1)〜(3)の要件を全て満たしている宅地をいいます。
(1) その地域における標準的な宅地の地積に比して、著しく地積が広大な宅地であること
(2) 都市計画法第4条(定義)第12項に規定する開発行為を行うとした場合に
公共公益
的施設用地の負担が必要と認められること
(3) 下記@又はAに掲げる広大地に該当しない適用除外地以外のものであること
(1) その地域における標準的な宅地の地積に比して、
著しく地積が広大な宅地であること
開発許可面積基準以上であること(千葉市は500平方メートル以上)
(2) 都市計画法第4条(定義)第12項に規定する
開発行為を行うとした場合に
公共公益的施設用地の負担が必要と認められること
都市計画法第4条(定義)第12項
この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設
の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
区画形質の変更は、次の1)〜3)いずれかに該当し、「開発行為」の権限者(都道府県知事又は指定都市等の長)に申請後、調査確認を実施して許可判断されます。
1)区画の変更
道路や水路などを新設、変更又は廃止する行為
2)形の変更
造成(一定の切土、盛土又は一体の切盛土)により土地の形状を変える行為
切土…高さが2mを超えるもの
盛土…高さが1mを超えるもの
切盛土…高さが2mを超えるもの
切土又は盛土…整地面積が500平方メートルを超えるもの
3)質(性質)の変更
農地、山林等の宅地以外の土地を宅地にする行為
「公共公益的施設用地」の意義
「開発行為」における、いわゆる「潰れ地」
都市計画法第4条(定義)第14項に規定する道路、公園等の公共施設の用に供される土地及び都市計画法施行令第27条に掲げる教育施設、医療施設等の公益的施設の用に供される土地(その他これに準ずる施設で、開発行為の許可を受けるために必要とされる施設の用に供される土地を含む)をいいます。
(参考)都市計画法第4条(定義)第14項において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいいます。
(注)政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河、
水路及び消防の用に供する貯水施設とされています。
(参考)都市計画法施行令第27条
主として住宅の建築の用に供する目的で行う20ヘクタール以上の開発行為にあっては、当該 開発行為の規模に応じ必要な教育施設、医療施設、交通施設、購買施設その他の公益的施設が、それぞれの機能に応じ居住者の有効な利用が確保されるような位置及び規模で配置されていなければなりません。ただし、周辺の状況により必要がないと認められるときは、この限りではありません。
「公共公益的施設用地の負担が必要」であるか否かの判定
経済的にも、最も合理的な開発行為を行うとした場合における必要性の有無で判定します。
(3) 下記1)又は2)に掲げる広大地に該当しない適用除外地
以外のものであること
1) 財産評価基本通達22-2(大規模工場用地)に定める大規模工場用地に該当するもの
(一団の地積が5万平方メートル以上。路線価地域の場合は、大工場地区に所在するもの)
2) 中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの
いわゆる、マンション適地(その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が、中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものである、と認められるものをいいます)
実務において、「広大地」とは、市街化区域内(宅地開発が可能)に存し、広大な地積の宅地、市街地農地、市街地周辺農地、市街地山林、市街地原野及び近傍類似地が宅地又は宅地転用可能地である雑種地が対象と考えられます。
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