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最後は国庫に帰属する

分与されなかった財産は、国庫(国)に帰属します。そなわち、残余財産について特別縁故者からの請求が無かった時、または請求を不相当として分与しなった時、もしくは財産の一部だけを分与したような場合です。このようにして相続財産法人に残された財産は、国庫に引き渡されます。

国庫に帰属した財産については、相続債権者その他いかなる人も権利を行使することが出来ません。

 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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