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子は第一順位の相続人である

血族相続人として子があれば、子が相続人となります。
被相続人に配偶者があれば、子は配偶者と同順位で相続をすることになります。
これが相続の最も一般的な形です。

被相続人に配偶者がない時は子だけが相続人となり、死んだ人の父母などの直系尊属は相続人とはなりません。
子は第一順位の相続人です。



孫も第一順位の相続人

被相続人の子が第一順位の相続人となるわけですが、その子が、被相続人の死亡する以前に死亡し、また相続欠格者になったり廃除されたりして相続権を失った時は、被相続人の直系卑属である孫が、相続権を失った子に代わって代襲して相続人となります。

代襲して相続する孫は、子の持っていた相続権をそのまま相続しますので、子と同じく第一順位の相続人だということが出来ます。



全て子は相続人である

子が一人であれば、その子は相続人となりますし、子が数人いれば、これらの子は全て相続人となります。旧民法のように長男だけが相続人となるわけではありません。
親が、長男だけを相続人にするということは、現在の相続法では通用しません。



 

 

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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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