子は第一順位の相続人である
血族相続人として子があれば、子が相続人となります。
被相続人に配偶者があれば、子は配偶者と同順位で相続をすることになります。
これが相続の最も一般的な形です。
被相続人に配偶者がない時は子だけが相続人となり、死んだ人の父母などの直系尊属は相続人とはなりません。
子は第一順位の相続人です。
孫も第一順位の相続人
被相続人の子が第一順位の相続人となるわけですが、その子が、被相続人の死亡する以前に死亡し、また相続欠格者になったり廃除されたりして相続権を失った時は、被相続人の直系卑属である孫が、相続権を失った子に代わって代襲して相続人となります。
代襲して相続する孫は、子の持っていた相続権をそのまま相続しますので、子と同じく第一順位の相続人だということが出来ます。
全て子は相続人である
子が一人であれば、その子は相続人となりますし、子が数人いれば、これらの子は全て相続人となります。旧民法のように長男だけが相続人となるわけではありません。
親が、長男だけを相続人にするということは、現在の相続法では通用しません。
相続相談センター千葉・東京では、代表者である税理士・行政書士・相続専門FPの田代が、最初の面談から相続税の申告、名義変更の説明、相続税調査の立会まで責任を持って対応をいたします。
当相続相談センターでは、相続税に詳しい国家資格を有するプロの弁護士・司法書士・不動産鑑定士・測量士・社会保険労務士等の資格者が、必要に応じチームを組んであなたの相続をサポートします。安心してご相談ください。
私が責任を持って対応いたします。
相続業務20年のベテランです。
主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区