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養子も結婚した子も同じ相続人になる

  1. 子は、実子でも養子でも同じであり、もちろん男と女の差別もありません。子が結婚をして被相続人である親と氏を異にするときや、養子にいっている子も、子としてはみな同じ相続人になります。

  2. 養子が養親の娘と結婚をし、また夫婦で養子になった場合の夫婦も、実子と同じように相続人となります。養子にいったから実親の相続が出来ないわけではありません。ただし、夫が妻の氏を称しているだけで妻の親と養子縁組をしているのでない限り、妻の親に対して相続人となるわけではありません。

  3. 父母が離婚をしても、その子は父・母の両方の相続人であり、父または母が再婚をして、子と氏が違っても相続人であることには変わりがありません。母が再婚をした場合の連れ子は後婚の母の夫とはなんら血族関係がないことから、その母の夫が死亡しても相続人にはなりません。
    また、先妻の子は、後婚の父の妻ともなんら血のつながりがないため、その父の妻が死亡しても同じく相続人ではありません。ただし連れ子が母の夫と、先妻の子が父の妻と、養子縁組の届出をすれば、養子として相続人となります。

  4. 内縁の妻とか結婚している男女関係以外の間に生まれた子は、母の子として母の相続人ではあるが、父の子となるためには父の認知がなければなりません。認知された子は、初めて父の相続人となります。

  5. 胎児も、子として相続人になります。





 

 

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