金融資産家の相続対策、富裕層の相続税対策 千葉 東京
金融資産の割合が高い資産家の場合には、相続が発生しても納税資金に困るということはありません。
しかし、金融資産は時価と相続税の評価額にほとんど差がないために、相続税がフルに課税されてしまうというデメリットがあります。以前には年金タイプの生命保険等、一般的な生命保険でも評価額の圧縮をはかることができましたが、今では限られた商品にしかメリットがありません。
資産管理会社を作って金融資産を移す節税対策
個人の場合、金融資産の売却による損失は、他の所得から通算することができません。
金融資産を資産管理会社に移し、法人が金融資産を売買した場合には、売却損は法人の他の所得と通算をすることができます。また売却益は給与所得として一定の要件のもと家族の役員や従業員に支給することも可能です。
資産管理会社の作り方と、給与支給の仕組み、資産管理会社の利益を、さらに節税する仕組みを構築することにより、個人の金融資産の圧縮と相続対策が可能になります。
金融資産の評価を減らす相続対策
資産管理会社を設立して役員は子や孫にすることにより、金融資産の評価を圧縮する方法があります。
一般的な生命保険の加入では相続が発生した場合、相続人一人あたり500万円の非課税枠しか使えません。
しかし、500万円の非課税枠でも相続人が4人いれば2000万円になりますし、相続税の税率が50%の資産家の場合には1000万円の相続税の節税につながります。
さらに、様々な金融商品の活用と資産管理会社の設立を組み合わせる事によって評価額を30〜50%にまで圧縮することが可能です。
贈与を活用して金融資産を減らす相続税対策
金融資産を億単位で所有し、相続税の税率が40%であるにも関わらず、毎年110万円ずつ20年に渡って贈与をしてきた80歳の資産家の方から相談を受けた事があります。
このような場合、全資産を評価し、相続税の税率と贈与税の税率との比較、及び相続対策の期間を何年とするかにより、毎年贈与する金額が決まります。少なくとも相続税のかかる人は最低の税率が10%ですので、310万円までは贈与税を支払っても贈与をした方が得な場合が多いと考えられます。金融資産を10億以上所有されていれば、相続税対策の期間にもよりますが、1000万単位の贈与をすることが得策のケースもあります。
贈与は要件に合うことと、贈与をする金額などをどう決めるかがポイントになりますので、必ず相続対策の専門家に相談して実行することが必要です。
相続財産に含まれる3年以内の贈与の金融資産対策
高齢になって、慌ててまとまった金額の金融資産を贈与したが、贈与をしてから3年以内に死亡し、相続になり、贈与した金融資産がすべて相続財産になり、相続税の課税対象になってしまったという話はよくあることです。
高齢、80歳を過ぎた方でも、3年以内贈与に縛られることなく金融資産を合法的に圧縮することは出来ないかという相談が多くあります。
実はほとんど知られていない方法ですが、合法的に高齢者でも金融資産の評価を下げる方法があります。
詳しくは専門家にご相談下さい。
金融資産が大部分の相続対策、小規模宅地の活用
億単位の金融資産を所有しており、土地、建物、マンション等の不動産を所有していない金融資産家は、小規模宅地の特例をフルに活用するため、要件に該当する土地等の不動産を所有するという相続対策があります。
居住用の小規模宅地であれば一定面積まで80%の評価減にすることが可能です。
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