千葉市中央区相続相談センター千葉電話043-224-0505

金融資産家の相続対策、富裕層の相続税対策 千葉 東京

金融資産の割合が高い資産家の場合には、相続が発生しても納税資金に困るということはありません。
しかし、金融資産は時価と相続税の評価額にほとんど差がないために、相続税がフルに課税されてしまうというデメリットがあります。以前には年金タイプの生命保険等、一般的な生命保険でも評価額の圧縮をはかることができましたが、今では限られた商品にしかメリットがありません。

資産管理会社を作って金融資産を移す節税対策

個人の場合、金融資産の売却による損失は、他の所得から通算することができません。
金融資産を資産管理会社に移し、法人が金融資産を売買した場合には、売却損は法人の他の所得と通算をすることができます。また売却益は給与所得として一定の要件のもと家族の役員や従業員に支給することも可能です。

資産管理会社の作り方と、給与支給の仕組み、資産管理会社の利益を、さらに節税する仕組みを構築することにより、個人の金融資産の圧縮と相続対策が可能になります。

金融資産の評価を減らす相続対策

資産管理会社を設立して役員は子や孫にすることにより、金融資産の評価を圧縮する方法があります。
一般的な生命保険の加入では相続が発生した場合、相続人一人あたり500万円の非課税枠しか使えません。
しかし、500万円の非課税枠でも相続人が4人いれば2000万円になりますし、相続税の税率が50%の資産家の場合には1000万円の相続税の節税につながります。

さらに、様々な金融商品の活用と資産管理会社の設立を組み合わせる事によって評価額を30〜50%にまで圧縮することが可能です。

贈与を活用して金融資産を減らす相続税対策

金融資産を億単位で所有し、相続税の税率が40%であるにも関わらず、毎年110万円ずつ20年に渡って贈与をしてきた80歳の資産家の方から相談を受けた事があります。

このような場合、全資産を評価し、相続税の税率と贈与税の税率との比較、及び相続対策の期間を何年とするかにより、毎年贈与する金額が決まります。少なくとも相続税のかかる人は最低の税率が10%ですので、310万円までは贈与税を支払っても贈与をした方が得な場合が多いと考えられます。金融資産を10億以上所有されていれば、相続税対策の期間にもよりますが、1000万単位の贈与をすることが得策のケースもあります。

贈与は要件に合うことと、贈与をする金額などをどう決めるかがポイントになりますので、必ず相続対策の専門家に相談して実行することが必要です。

相続財産に含まれる3年以内の贈与の金融資産対策

高齢になって、慌ててまとまった金額の金融資産を贈与したが、贈与をしてから3年以内に死亡し、相続になり、贈与した金融資産がすべて相続財産になり、相続税の課税対象になってしまったという話はよくあることです。

高齢、80歳を過ぎた方でも、3年以内贈与に縛られることなく金融資産を合法的に圧縮することは出来ないかという相談が多くあります。 実はほとんど知られていない方法ですが、合法的に高齢者でも金融資産の評価を下げる方法があります。 詳しくは専門家にご相談下さい。

金融資産が大部分の相続対策、小規模宅地の活用

億単位の金融資産を所有しており、土地、建物、マンション等の不動産を所有していない金融資産家は、小規模宅地の特例をフルに活用するため、要件に該当する土地等の不動産を所有するという相続対策があります。
居住用の小規模宅地であれば一定面積まで80%の評価減にすることが可能です。

 

 

「相続ニュース&トピックス」へ戻る  

 


主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区

MENU

お気軽に
ご相談ください

043-224-0505

信頼と実績
相続相談センター千葉/東京 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

著作等

「社長のための”いい税理士”の探し方」
「社長のための 
”いい税理士”の
探し方」

「財産を守る賢い相続税対策」
「財産を守る 
賢い相続税対策」




■ 免責事項 ■ 当サイトの掲載の内容によって生じた損害につきましては、当方では責任を負いかねますのでご了承ください。
実行に際しては、専門家への相談をおすすめします。
Copyright by 相続相談センター千葉 このホームページに掲載されている文章・画像の二次利用・無断転載を禁止いたします。