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相続権の剥奪(相続人となれない場合)

相続人となるべき者が被相続人を殺したり、被相続人の遺言書を偽造したような違法行為をしたときや、被相続人を虐待したり、著しい非行をしたような場合には、これらの者に相続させることが不適当であるため、このような制度があります。

相続人に一定の不都合な事由があるときは、被相続人に対する相続権を剥奪する制度として相続人の欠格と廃除があります。


相続人の欠格

欠格とは、被相続人の意思と関係無く、当然に相続権を失わせるもので、重大な違法行為がある場合です。


欠格事由または欠格要因

欠格の原因となる行為
相続人が欠格となるのは、次の自由にあたる行為をしたときです。これを欠格事由または欠格要因と言います。

  1. 被相続人、または自分より先順位で相続人となる者、もしくは自分と同順位で相続人となる者を殺したり殺そうとして刑に処せられた者。
    殺意をもって殺し、または殺そうとした場合に限るから、過失で死にいたらしめた場合は除外されます。

  2. 被相続人が殺されたことを知っていながら、告訴または告発しなかった者。ただし、その相続人が未成年であったときは除外されます。

  3. 詐欺または脅迫によって、被相続人が遺言書をつくることを妨害し、または遺言書の取消もしくは変更することを妨害した者。

  4. 詐欺または脅迫によって、遺言書を書かせ、取消をさせ、または変更させた者。

  5. 被相続人の遺言書を偽造、変造し、これを破り捨てたり、隠すことをした者。

 

 

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代表者 田代浩
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