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相続税の課税

相続税は、相続、遺贈、死因贈与に対して、財産をもらった人に課税されます。

相続

相続とは、人が死亡した場合に、死亡した人が持っていた財産がその人の配偶者や子などの親族に受け継がれることです。 死亡した人(相続される人)を「被相続人」といい、財産を承継する人を「相続人」といいます。

相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するため、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金や連帯保証債務も承継されます。 相続人はプラスの財産だけを承継し、マイナスの債務は放棄するというわけにはいきません。(限定承認や相続の放棄という制度はあります)

遺贈

遺贈とは、被相続人が遺言で財産を無償で譲渡することをいいます。

「自分が死亡したらAに現金3,000万円を遺贈する」という遺言により、遺言者の死亡によりAが3,000万円の現金を取得する権利が生じます。 遺言は、民法上の要件を備えた遺言書により法的効果が生じます。遺贈により法定相続人以外の人も、遺産を承継することができます。

死因贈与

死因贈与とは、「死んだらあげる」ということで、死亡を原因とする贈与といえます。

死因贈与は、贈与者(贈与する人)と受贈者(贈与を受ける人)の双方の意思の合意が必要です。 死因贈与以外の一般の贈与では、贈与税が課税されますが、死因贈与は相続や遺贈と同じように相続税が課税されます。


 


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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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