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貸金庫と相続税の税務調査

貸金庫には、相続される財産や、相続に関する関係書類が多く預けられていると考えられます。遺産分割協議前に開けて、内容を確認した後、貸金庫の中に入っていた相続財産を含め、遺産分割を行うことが必要です。

貸金庫の開庫は、相続人全員の立会のもとに行うことが相続トラブルを防ぐ意味でも原則ですが、立会が出来ない場合には、貸金庫の開庫等に関する委任状が必要になります。

また、単独での貸金庫を開けることは他の相続人の中に「保管してあったものを本人が隠匿したのではないか」と疑いをもたれることもあるので、避けた方が無難です。「間違いなく現金が入っていたはずだ」等、遺産分割協議でもめる原因にもなります。

少なくとも複数の相続人および関係者が立ち会いをするべきです。税理士等の専門家の立会があれば、他の相続人から疑いをもたれることが避けられます。

貸金庫の開庫手続

従来からある伝統的な貸金庫は、被相続人の所持していた正鍵と銀行の保管しているマスターキーの双方を併せて使用しないと開庫出来ない仕組みとなっています。 新しいタイプの貸金庫は、暗証番号とカードを使用することにより、利用者の正鍵だけで開庫出来ます。新しいタイプの貸金庫が増えています。

貸金庫の開庫に必要な書類

  • 被相続人の除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 各銀行所定の開庫手続の書類、念書
  • 貸金庫の正鍵またはカード
  • 貸金庫契約時の届出印
銀行によって必要書類が異なる場合もありますので、事前に確認することが必要です。

相続税調査 貸金庫

貸金庫の中には、被相続人の相続財産があったのではないかと税務署は疑いを持ちます。貸金庫は銀行の口座を調べれば、貸金庫の使用料が引き落とされていますので税務署はすぐにわかります。

貸金庫中に金の延べ棒、現金、高価な貴金属、債券その他重要な相続財産に関する手掛かりとなるものが入っている可能性が高いと税務署では考えます。相続の税務調査があると「今から貸金庫に行きましょう」と調査官に言われます。貸金庫の中に申告していない高額な貴金属、現金、ゴールド等が発見された場合には、所有者や入手経路が詳細に渡り調査されます。

貸金庫を借りていて、それ相当の財産の所持者や会社経営者、医者等の自営業者、会社役員や地主、高額の所得者の場合には税務調査に入る確率はかなり高いと考えられます。

また、貸金庫を最後に開けたのはいつか、税務署は簡単に調べることが出来ます。また、亡くなる数年前から、預金から引き出しが数百万〜数千万単位でなされ、使用目的がわからない場合には、貸金庫に保管してあると疑われ、さらに、亡くなってから後、貸金庫を解約した場合には、中にあった現金や金(ゴールド)等を他の場所に移動させたと疑念をもたれ、関係箇所を広げて調査が重点的に行われます。現況調査の範囲がどこまで広がるか?ここでは「疑わしい場所まで」としか書けません。

自宅に置いておかなければ大丈夫と思っている人もいますが、疑わしい関連箇所についても現金やゴールドの捜索が行われます。多額の預金の引き出しや土地の譲渡代金が相続税の申告に反映されていなければ、現金等が発見されるまで、どこまでも調査が続けられます。現金や金(ゴールド)は、また盗難の心配もしなければなりません。筆者も国税専門官として隠し財産の調査を専門に行っていました。合法的な節税をすることが一番です。

相続や税務調査に関しては、専門の税理士に相談することが大切です。

 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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