相続財産の管理・清算
相続人が不存在の時は、利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。管理人は、相続財産の管理・清算を主な任務とするから、一方では相続人を捜索し、他方、被相続人の債権者や遺言で財産をもらったもの(受遺者)に対して、期間を定めて請求を申し出るように官報に掲載して公告し、知れているものには各別に通知をします。
もし、その途中で相続人が現れたり、相続人のあることが明らかとなった時は、相続財産法人は始めから存在しなかったものとみなして消滅します。したがって、相続人が相続の承認をした時はその相続人に管理行為を引き継ぐことになります。ただし、それまで管理人がした管理・清算行為は、相続人がしたものとしての効力が認められます。
管理人は、一定の期間が満了したときは、相続債権者や受遺者に対して、債権額の割合に応じて弁済をします。ただし、抵当権や質権など優先権を持つ債権者に対しては、その順位によって優先的に配当をすることになります。
家庭裁判所は、その後6ヶ月以上の期間を定めて、相続人があれば申し出るように公告をします。しかし、相続人がその期間内に現れない時は、相続人の不存在が確定し、その後は、相続人はもとより管理人に知れなかった相続債権者や受遺者は、もはや権利を行使することが出来なくなります。そこで、相続財産の清算が終了することになるが、家庭裁判所は清算後に残った相続財産の全部または一部を、特別の縁故者に分与することができ、分与しなかった財産は国庫に帰属することになります。
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