株価の算定に必要な決算書と相続
私の父は千葉にて弟と共同で会社経営をしておりましたが、突然亡くなってしまいました。母は数年前に他界しています。私は一人娘で東京にてまったく別の仕事をしており、父の会社を承継するつもりもありません。
父の相続財産は、千葉にある数ヶ所の土地と、預貯金3,000万円、生命保険金5,000万円がありますので相続税の申告が必要だと思います。また、同族会社の株式も有しています。ところが、父が亡くなり叔父が会社経営をするようになると、娘である私は会社には関係ないといって決算書を見せてもらうこともできません。電話で決算書を送ってくれるように3度ほど言いましたが、まったく送ってくれません。どうしたら良いのでしょうか。
お話からすると、相続人は一人だけとのことですので、相続税の基礎控除は平成24年12月時点では6,000万円になります。あなたのお父様には、基礎控除を超える相続財産がありますので相続税の申告が必要になります。
相続財産の中には非上場企業の株式も当然に入ります。お父様が経営され株主でもあった同族会社の株式について、類似業種比準価格、純資産価額等で評価をし、1株あたりの評価額を出した上で持株数を乗じて相続する株価を算定することが必要です。そのためには決算書が3期分必要になります。
あなたはお父様が所有していた株を相続した株主ですので、決算書を閲覧する権利もあります。
電話ではなく、その旨を内容証明にて叔父様に送付することから始めて下さい。それでも決算書を送付してこない場合には、相続税の申告期限である亡くなってから10ヶ月という期限までに、株価の算定が出来ないことになります。
その場合には、再三決算書の送付の要請をしているという内容証明等をもって税務署にも相談し、株価が算定出来た場合の修正申告等について事前に担当者と相談しておくことも1つの方法です。
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