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相続税無申告や修正申告等の重加算税、加算税 相続 千葉 東京

一般的に加算税になるのか、仮装隠蔽による重加算税が適用されるかはケースバイケースで、その判定と税務署との交渉には、税理士の知識と経験により違った結果になる場合があります。
相続税の無申告や税務調査による修正申告を提出する前に、相続に詳しい専門の税理士に事前相談することが必要です。

相続税の加算税の計算

相続税の申告書を申告期限(10ヵ月以内)に提出しなかった場合には、無申告加算税がかかります。税務調査により修正申告の提出をする場合には、過少申告加算税がかかります。なお、事実の仮装隠蔽がある場合には、それぞれ重加算税がかかります。
重加算税には35%または40%アップの税率がかかります。

1.相続税の無申告加算税

納付すべき税額に15%を乗じて計算した金額と、その納付すべき金額のうち50万円を超える部分については、5%を乗じて計算した金額の合計額です。計算の基礎となる税額の10,000円未満の部分と、計算した無申告加算税の100円未満の部分は切り捨てます。

2.相続税の過少申告加算税

追加税額に10%を乗じて計算した金額と、その追加税額のうち50万円を超える部分については、5%を乗じて計算した金額の合計額です。端数の切り捨てについては、無申告加算税と同様です。

3.相続税の重加算税

相続税額のうち、事実の隠蔽または仮装したと認められる部分について、無申告加算税に代えて課される場合には40%を乗じた金額が、過少申告加算税に代えて課される場合には35%を乗じて計算された金額となります。端数計算については1、2と同様です。

延滞税の計算

納期限から2ヶ月が過ぎると、大幅に延滞税が高くなります。
延滞税の課税要件は、次の通りです。

  • 法定納期限までに完納しない場合
  • 期限後申告書または修正申告書を提出して、納付しなければならない税額がある場合
  • 更正または決定の処分を受けて、納付しなければならない税額がある場合
延滞税は納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算されます。
納期限の翌日から2ヵ月を経過するまでは、原則として「年7.3%」ですが、平成12年1月1日以後については、「年7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率(いわゆる公定歩合)+4%」のいずれか低い割合となります。

納期減の翌日から2ヵ月を経過した日以後は、「年14.6%」となります。なお、期限後申告書や修正申告書を提出した場合の納期限は、法定納期限と異なり、それぞれの申告書を提出した日となり、更正・決定の場合には、更正通知書を発した日から1ヶ月後の日になります。



 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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