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自社株と事業承継 東京 千葉 相続

自社株は出資した時の金額で相続できることはありません。
特に、毎年一定の利益を出している企業や不動産等の資産の含み益のある会社、内部留保された金額が多い会社については自社株の評価額はかなり高くなっているはずです。

自社株は売却してしまえば経営権はなくなります。
土地は売ることができますが、相続人になる子や後継者の場合、自社株は売却できない相続財産です。

事業承継対策の第一歩は自社株の評価、すなわち自社株がいくらの金額になるのかを把握することから始まります。
自社株の評価は自社株を承継する人によっても評価額が異なるという非常に複雑なものです。
自社株は、原則的な評価方法の他に特別な評価方法もあります。

同族会社の非上場株式である自社株は、原則的評価方法である類似業種比準価額方式と、純資産価額方式より評価されます。
類似業種比準価額方式とは、上場企業の評価を参照して評価される形式ですが、その算定要素は「配当」「利益」「純資産」という要素になります。これらをいかに低く抑えていくかが自社株の評価引き下げ対策となります。
また、純資産価額方式は、会社の貸借対照表を原則として時価になおして評価をします。したがって、会社の純資産の評価をいかに引き下げるかがその対策になります。

 

 

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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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