事故死・遭難と相続 千葉
千葉に住んでいる両親は山登りが趣味で毎週のように出かけています。
しかし、先週、山で遭難し死亡してしまいました。
どちらが先に亡くなったかは誰にもわかりません。
このような場合、父と母は、それぞれの相続において相続人になるのでしょうか。
千葉県と東京都内に土地を共有で2分の1ずつ所有しており、評価額で2億円ほどになります。また、金融資産も5,000万円ほどあります。なお、私たちは3人兄弟です。
私法と相続税法の両方からアドバイス下さい。
両親は互いに相手方の相続人なることはありません。
父、母が同じ事故が元で死亡した場合、その死亡の状況がはっきりとわからない場合には両親は同時に死亡したと、推定することになっています。
父親が死亡した時に、母親は既に死亡していたこととなり、母親が死亡した時に父親は既に死亡したとして、推定されることになるので、互いの相続において相続人になることはありません。(民法32条の2)
相続税法上の取扱い
相続税においても両親が互いに相手方の相続人になることはないので、配偶者の税額軽減の措置はありません。
千葉や東京に所有する2億円の土地及び金融資産5,000万円の合計額から、債務等を控除し、そこから相続税の基礎控除を控除した金額が相続税の課税対象となります。
また、生命保険金が入る場合には非課税枠が相続一人当たり500万円ありますが、それを超える部分は相続財産に合算されて相続税の課税対象になります。
千葉の相続のご相談は相続相談センター千葉にお気軽にご相談下さい。
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