字が書けない相続人の遺産分割と申告
この度父が亡くなり、相続の手続きを進めているところです。
相続人は、私(A)と弟と妹です。弟は小さいころ病気になり、寝たきりで字を書くことが出来ません。
相続の手続きを進めていく中で、遺産分割協議書の作成と、相続税の申告が必要です。
このような場合、どのようにして遺産分割と相続税の申告を行えばよいのでしょうか。
代理人を立てることが必要なのでしょうか。
(千葉県千葉市の相続相談)
相続人が身体障害だけの場合なら、法的な意味での後見人等あえて選任することはありません。
ただし、身体障害で字が書けないということだけで、口頭で自分の意思をはっきりと示せる、また、成人としての適格な判断能力を有することが必要です。
これらの場合には、法定代理人を選任する必要はありませんが、自署した筆跡等は、他の人が行うため、後々トラブルにならないとも限りません。
そのようなときは、立会人2人を選出し、立会人の目前で代理人本人に代わって、自署をすることが必要になります。
自署する人は相続人以外の人が行うことがトラブルを防ぐためにも必要です。
また、立会人は間違いなく本人の意思である旨、立会の記録書等を残しておくことも必要になると思われます。
遺産分割協議書の作成は不備のないよう、相続の専門家に相談することが必要です。
相続税の申告
相続税の申告にあたっては、申告書には、必ずしも本人の署名が必要というわけではありません。
しかし、本人が後で他の相続人が勝手に相続税の申告書を提出し、自分はその内容についてよく知らなかったし、説明も受けていなかったと、トラブルになることも考えられます。
したがって、本人の意思に基づき、同じように立会人の立会のもと、代理人が署名することが未然にトラブルを防ぎます。
相続税の申告の内容と委任状の署名についても、税理士が本人によく説明を行い、代理人にその旨の内容を確認した旨の署名押印をしてもらうことが必要になると考えられます。
これらは、税法上、強制されていることではありませんが、相続という一生のうちに何度も経験するものではなく、しかも、大きな財産の移動がある場合、数年経過してから、トラブルになることも予想されるため、慎重な対応が求められます。
遺産分割や相続税の申告は相続専門の税理士、行政書士による、相続相談センター千葉・東京にご相談下さい。
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