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遺産整理手続

遺産整理手続きとは、亡くなられた人が所有していた財産や、亡くなられた人の名義のあらゆるものを、どの相続人が相続するかを、遺産分割協議書(遺言書がある場合は遺言に従って)等の書面により確定し、また、不動産相続登記をはじめ、自動車の名義変更、銀行預金の名義変更や引き出し、健康保険やNHKの受信料の支払まで含めて、新たな契約者に変更するような一連の手続きを行うことです。

遺産整理手続きを時系列(タイムスケジュール)
に従って一覧表にする

  • 相続の放棄や限定承認は、3ヶ月以内にすることが必要
  • 所得税の準確定申告は、4ヶ月以内ににすることが必要
  • 相続税の申告は、10ヶ月以内ににすることが必要
  • その他、生命保険金の請求はいつでも出来ますが、生命保険金の受取人を証書等で確認することが必要です。
  • 不動産の名義変更、株式の名義変更、預貯金の名義変更等の遺産整理手続きはいつまでにしなければならないということは有りませんが、遺産分割協議に基づく遺産分割協議書作成後すみやかに行うことが望ましいと考えられます。

遺産整理手続きの手順

  • 戸籍、謄本等を取り寄せ、相続人を確定します。 亡くなられた方が生まれてから亡くなるまでの戸籍を順に追って集めることが必要です。 まれに、思わぬ相続人が発見されたりすることがありますので、必ず戸籍に基づいて相続人を確定することが必要です。

  • 預貯金や不動産、株式、有価証券、自動車、書画等のプラスの財産はどんなものがあるか。もれなく、遺産を調べることが必要です。 また、借入金や連帯保証債務等のマイナスの財産についても、もれなく把握することが必要です。

  • 財産の調査結果に基づいて遺産の目録を作成 プラスの財産と、マイナスの財産である債務を金額に換算して遺産の目録を作成します。 この場合、原則として、時価に基づいた金額を計上します。 特に土地については、固定資産税の評価額ではありませんので御注意下さい。固定資産税の評価額は時価よりもかなり低い金額になります。

    また、相続税の申告が必要か否かを判断するためにも、路線価に基づいた財産の評価が必要になります。 遺産の目録に基づいて相続人間の話し合いにより、遺産分割協議書の作成を行います。 遺言書がある場合は原則として遺言通りに分割がなされます。

遺産整理手続きの必要な一般的項目

遺産整理手続きの必要な一般的項目は次のとおりです。
  • 亡くなられた人の年金停止、健康保険の切り替え手続
  • 遺族基礎年金を受け取る手続
  • 遺族厚生年金を受け取る手続
  • 預貯金の名義変更、払い戻し等の遺産整理手続
  • 不動産の相続登記による名義変更手続
  • 株式の名義変更手続
  • 生命保険の受取りの手続
  • ゴルフ会員権、電話加入権の名義変更手続
  • 自動車の名義変更手続
  • 個人事業の名義変更手続
以上が相続が発生してからの、遺産の整理手続の概略です。
遺産整理手続について、無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。



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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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