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遺品整理と遺産整理 千葉 東京 相続相談

被相続人である亡くなった方が一人暮らしで自分で財産を管理している場合、他に居住している相続人等の遺族は、相続財産にどのようなものがあるのか把握できない場合が多いと考えられます。このような場合に遺品整理を兼ねた遺産整理が必要になります。

遺品整理屋さんは、遺品を整理するいわば遺品の片付け屋さんというイメージで、相続手続きを行う遺産整理業務の専門的知識はありません。また、遺産整理を行う行政書士、信託銀行等は、相続手続きに必要な資料の収集や手続きを行うだけです。被相続人が一人で居住していた自宅やマンション等に行って遺産整理に必要な資料の収集をサポートするということはありません。そこで悩む相続人が多数いらっしゃいます。

遺品整理とは

遺品整理とは、被相続人が生前に使用していた家具、衣類、電気製品、生活雑貨等、財産価値の有るもの無いものを含め整理することを言います。遺品を相続人で分ける形見分けも遺品整理とも言えます。
また、故人が借家や賃貸アパート等に居住していて、そこで亡くなった場合には、賃貸住宅を一定の期日までに明け渡さなければなりません。そのような場合には、遺品整理業者に依頼をして遺品が整理されることもあるでしょう。

遺品の中には家具や家電製品、食料品、思い出の写真等の他に現金や通帳等の貴重品もあります。また遺品を整理するにあたっては、被相続人のプライバシーに対する配慮を欠かさないようにすることが必要です。被相続人に関する情報が,同時に生存する遺族などに関する情報である場合には,その遺族などに関する「個人情報」となります。

食料品や古くなった家財道具等は廃棄処分されるのが一般的です。業者が一定の金額で買い取ってくれる可能性のある家具や電化製品は中古業者に売却されます。また、思い出の品等は相続人の意見で相続人が引き継ぐのか処分するかを決めます。貴金属、書画骨董など財産価値のあるものや現金、預金等は相続財産になります。古い切手や古銭に思わぬ価値がある場合もあります。

遺品整理は亡くなった方のプライバシーに配慮した遺品処分やハウスクリーニング的な要素が強いと考えられます。 遺品整理を専門に行う業者は増えているようです。しかし遺品整理業者は専門的な民法上の相続や相続税の実務経験はありません。

遺品整理とは

遺産整理とは、財産的な面に着目をしてプラスの相続財産及びマイナスの相続財産を相続人がいかに引き継いでいくのかを決定し相続手続きを進めていくことを言います。
一般的には財産価値のない食料品や家財道具、衣類等の処分等は行いません。

遺産整理は、相続手続きを進めるにあたって必要な戸籍謄本等の収集、固定資産税評価証明書等の関係書類の収集、相続財産の目録の作成、遺産分割のサポートと遺産分割協議書の作成、相続税の申告、預貯金の名義変更、不動産や車等の名義変更、借入金の引き継ぎ等の一連の手続きが必要になります。
これらの業務は主として行政書士や信託銀行等が行っています。しかしながら相続関係書類の収集等は行っていますが、相続財産の発見等に協力してくれることはありません。

遺品整理と遺産整理の中間にあるもの

財産の管理を亡くなった人が一人で行っていた場合には、相続財産がどこにあるのか誰にも分からない状況になってしまうことがあります。
次のような相続に場合にこのようなことが多く起こります。
  • 被相続人である親が一人で暮らしている場合
  • 被相続人が結婚しておらず相続人が兄弟である場合
  • 相続人が甥、姪である場合
被相続人の財産を一つずつ捜し出し、相続財産の全体を把握し金額を確定させるには、かなりの労力と相続に関する専門的知識が必要になります。特にインターネットによって株の取引やネットバンキングを行っている方も増えており、IDやパスワード等も当然本人以外には分かりません。

相続手続きの中には一定の期間内に行わなければならないものが多く、相続財産が分からなくては意思決定も具体的手続きも行えません。相続の放棄や限定承認は原則として3か月以内です。準確定申告は原則として4ヶ月以内です。相続税の申告は10か月以内に行わなければなりません。

一般的には相続税の申告の前提として、それ以前に遺産分割協議書が作成されていることが必要です。相続財産の内容が分からなければ財産目録の作成もできませんし、遺産分割の話し合いすらできない状態になります。
また、相続財産を正確に把握するために、どのような書類が手掛かりになるのかを知らない方も多くいらっしゃいます。相続は一生のうちに何度も経験することがないので当然のことと思われます。

遺品整理と遺産整理の具体的な業務内容

相続人が、相続財産をどう捜していいのかわからない場合に、当相続相談センター千葉・東京では遺品整理を含め被相続人の自宅等に出張して相続財産の把握を行っています。

相続人の立会のもと、自宅書斎の机、書棚、金庫、倉庫、家具等含め相続財産の把握に必要な場所をくまなく調査します。相続の専門的知識を有するスタッフがご自宅等を訪問いたします。

さらに、被相続人が中小企業の社長を行っていた場合には、会社の社長室なども調査することが必要になります。
これにより、生命保険の証書や銀行の預金通帳、火災保険の契約書、連帯保証人になっていた場合の契約書、過去の不動産の売買契約書、被相続保有のアパート等の賃貸借契約書、金銭消費貸借証書等が発見されたことがあります。

ここで新たに発見された資料に基づき、銀行、保険会社、証券会社、関係会社等に連絡をし、さらに相続財産の漏れがないかについて専門的知識をもって確認を行います。
このように綿密な相続財産の発見に努めることにより、完全な財産目録の作成と遺産分割協議書の作成が行えます。
また、相続財産の把握が十分に行えれば相続税の税務調査も回避する事が可能です。

遺産整理に必要な遺品整理を伴う相続財産の把握は、相続相談センター千葉・東京にお気軽にご相談下さい。
なお、掃除やハウスクリーニングの業務は一切行っておりません。
また、秘匿隠蔽された財産についてはこの限りではありません。
他の相談所ではできない遺産整理をサポートさせていただきます。

 

 

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相続相談センター千葉・東京では、代表者である税理士・行政書士・相続専門FPの田代が、最初の面談から相続税の申告、名義変更の説明、相続税調査の立会まで責任を持って対応をいたします。

当相続相談センターでは、相続税に詳しい国家資格を有するプロの弁護士・司法書士・不動産鑑定士・測量士・社会保険労務士等の資格者が、必要に応じチームを組んであなたの相続をサポートします。安心してご相談ください。



私が責任を持って対応いたします。
相続業務20年のベテランです。




 


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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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