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死亡保険金と医療保険金の相続



この度、千葉県千葉市で生活していた夫がガンで入院していましたが、先月亡くなりました。
夫は生命保険に加入していたため、死亡保険金2,000万円の支払いがされました。この保険契約には特約もあり、生前に医療保険については請求しなかったため、死亡後に医療保険金も100万円支払われました。
相続税の計算に際して、どのような取り扱いになりまして、死亡保険金、医療保険金、合わせて死亡保険金としての扱いで良いのでしょうか。




死亡保険金と医療保険金は相続税の計算に際して、一緒に支払われても、異なる取り扱いになります。
医療保険金は死亡後に支払われたとしても、本体の相続財産として課税されます。
いわば、現金預金と同じように、何ら非課税措置な減額される措置等もなく、ストレートに相続税が課税されるということです。

それに対して、被相続人の死亡を保険事故として支払われる死亡保険金は、みなし相続財産になります。死亡保険金には相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。

ご相談のケースで、相続人が3人いれば、1,500万円の非課税枠があり、500万円のみが相続税の課税対象になります。

たとえば、生命保険金の他に、5,000万円の土地建物を所有しており、預貯金が1,000万円あったとすれば、
5,000万円+1,000万円+500万円(2,000万円−1,500万円)+100万円=6,600万円
6,600万円から相続税の基礎控除を引いた金額が課税の対象となります。

死亡保険金、医療保険金の遺産分割上の相違

死亡保険金は本来の相続財産ではなく「みなし相続財産」となり、遺産分割の対象とはなりません。
保険金受取人として指定されている人が、保険金を受け取ります。

相続発生後に支払われた医療保険金は、本来相続財産になりますので、土地、家屋、預貯金等と同じに遺言がない場合には、遺産分割の対象となります。
保険の相続税務は複雑ですので、必ず相続税に詳しい税理士に相談することが必要です。

 

 

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