平成27年税制改正 結婚・出産・育児 贈与 非課税枠1,000万円
平成27年(2015年)1月1日から相続税の基礎控除は大幅に縮小され、3,000万円+法定相続人1人当り600万円になります。
法定相続人が1人ならば3,600万円、2人ならば4,200万円になります。
これにより相続税の納税義務者が大幅に増えます。反対に贈与税については新たな非課税の制度が新設されます。
20才以上の子や孫の結婚・出産・育児に対して1人当り1,000万円まで非課税で贈与できる制度です。
高齢者が貯金を多く持っているが、なかなか使ってくれないため使い道に困っている高齢者のお金を子や孫に贈与をして使ってもらうことを目的とした新制度です。子や孫が贈与を受けた資金を使ってくれることにより経済の活性化を目指しています。
特に相続税が課税される人が今年から増えるため、贈与税を優遇して贈与を促進しようとするものです。平成27年4月から導入される予定です。
贈与税の対象となる結婚・出産・育児の内容に注意
不妊治療に係る費用やベビーシッター代などは該当するが適用の対象にならない事例も多いと考えられるため、注意することが必要です。
結婚では、結婚相手を探すための結婚相談所に支払う費用やお見合いの際の食事代などの費用は認められません。
また、子育てに必要であってもおむつやベビーカーの費用は認められないとのことです。
ただし、親や祖父母が生活に必要な費用として贈与した分は、この制度を適用しなくても従前から認められています。
結婚・出産等の非課税贈与の利用方法
教育資金の非課税贈与と同じように、信託銀行等に贈与を受ける子や孫の名義の専用口座を作って利用することになります。
これらに該当する費用を証明できる領収書等を銀行の窓口に提出し対象経費と認められればお金を引き出すことが可能です。
教育資金の非課税贈与と同様、税務署への届出は必要です。
贈与を受けた子や孫が50歳になればその時点で口座に残っている資金は贈与税の課税対象となります。
祖父母や両親が亡くなった時には、使い切っていない資金は相続税の課税対象となる点が教育資金の非課税贈与と違う点です。早く使い切れということでしょうか。
相続税対策としては使い勝手に疑問が残るかもしれません。この点、今後改正されることも考えられます。
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