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相続人の廃除

相続人の廃除とは、指定相続人が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたとき、または、相続人にその他著しい非行があるときに、被相続人が家庭裁判所に廃除の請求をして相続権を剥奪する制度をいいます

廃除の理由は、被相続人に対する「虐待」、「重大な侮辱」および相続人にそのほか「著しい非行」があったときです。

どんな行為が虐待または重大な侮辱になり、あるいは著しい非行にあたるかは、それぞれの場合の行為、身分、環境および相続関係によって違いがありますので、一概にいうことはできません。しかし、感情的に気にくわないとか、親の反対を押しきって結婚したとか、親の後をつがない、というようなことが、廃除の理由にならないことはいうまでもありません。

裁判所で廃除にあたる行為とされたものの例は、以下のとおりです。
これらは、虐待または重大な侮辱にあたると判断されています。

  • 親をなぐって障害を負わせる行為
  • 被相続人が殺されたことを知っていながら、告訴または告発しなかった者。ただし、その相続人が未成年であったときは除外されます。
  • 老齢の父を、縄で縛り長時間放置した行為
  • 「ばかおやじ」と罵り、時にはえり首をつかまえて引きずり回す行為
虐待と侮辱は被相続人から見た観念であり、非行は相続人の側から見たものでありますが、これを厳格に区別する必要はありません。

しかし、父が子の非行を誘発したとき、推定相続人が一時の感情で粗暴な行為に出たが、その後直ちに行為をやめ、改悛の情が見られるときは、廃除の原因にはならないとされます。したがって、各別の場合に具体的に判断されるわけです。

 

 

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