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配偶者は常に相続人となる

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。夫が死んだ時は妻、妻が死んだ時は夫が、常に被相続人の配偶者として相続人となります。

相続において、配偶者は夫婦として共同で財産を築いてきたという観点から、配偶者の立場は強いといえます。

そして、被相続人に子もしくはその直系卑属、または直系尊属(父母等)あるいは兄弟姉妹などの血族相続人があれば、配偶者はこれらの者と同じ順位で、一緒に相続人となります。

したがって、これらの血族相続人がなければ、配偶者は単独で相続をすることになります。



離婚訴訟中や別居中の配偶者

夫婦が離婚調停中であったり、また、離婚訴訟をしている場合でも、離婚の合意が出来て調停調書に記載されるか、離婚の判決が確定しない限り、婚姻関係は継続していますので、調停や訴訟中に死亡した者の配偶者も、当然相続人となります。協議離婚の話し合いが出来ても離婚届を出さなかった場合も同じことです。

また、夫婦がいろいろな事情で長い間別居生活をして、社会的には夫婦でないように見られる時でも、生存配偶者は死亡配偶者の相続人であることには変わりありません。

夫婦が協議離婚をしたことがないのに、例えば、夫が勝手に妻の名前を書いて離婚届を出しても、このような離婚は無効になります。したがって、妻は夫が死亡した後でも、離婚無効確認の裁判をすることができ、この判決が確定すれば妻は夫の配偶者として相続権を主張することが出来ます。

それでは、夫が離婚届を勝手に出した後に別の女性と結婚届を出し夫婦になったような場合は、後から結婚した女性は、死んだ夫の相続人になれるのでしょうか。

このような場合は、後の結婚も有効であるから、一応、後から結婚した女性が相続人になります。しかし、勝手に離婚届を出された妻は、裁判で二重結婚を取り消せば相続人となることができます。つまり、死んだ夫(検察官を被告とする)との間で、離婚無効確認の判決を得た後、二重結婚となった、後の結婚を取り消すことで、相続人となります。なお、二重結婚の取消は、必ず裁判によらなければなりません。



 

 

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