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金の売買と相続 税金の課税 調査

金の売却と相続税

所有されている金(きん)を売却した場合、売却価額から取得価額を差し引いて利益が出ていれば譲渡所得課税があることは周知のとおりです。
平成24年1月1日以降の金の売却については支払調書が税務署に提出されますが、所得税の申告をしていなければ、税務署から呼び出しがあり、確定申告を求められる場合があります。そのような金の売却の実績は国税庁のKSK(国税総合管理システム)に蓄積されます。

その場合、金を売却した方が、その後何年かして死亡し、相続が発生した場合、相続財産の中に、金の売却代金が計上されているか等が、相続税の調査の対象になります。
金の売却代金を使ってしまっている場合には、預貯金の動きからわかります。
税務署からすれば、金が現金に変わり、それらが、死亡が発生するまでの間、どのように動いたのか、相続財産に反映しているのか、あるいは、その現金が子供等に贈与されたとすれば、贈与税の課税もれがないかに関心が払われます。

金の購入 相続税と贈与税

金の売却だけでなく、金の購入にも税務署は目を光らせています。
現在、今の価値が上昇し、10年以上前の価額からすると、3倍を超えています。金を売却して売却益について申告しているか否かを調査していることは前述したとおりですが、その際に、金を多量に購入している者の住所、氏名等も税務署は調査をしています。

2014年現在1kgの金を購入するにも、450万円近くの現金が必要です。無収入の主婦や学生、所得の少ない自営業者等はなかなか購入することはできません。低収入もしくは無収入の人が金を購入しているとすれば、その現金はどのように得たのかに関心を持ちます。脱税した現金や、贈与を受けた現金で購入したのではないかと疑いを持ちます。

また、数年間にわたり、金を購入し、多量に金を所有している人が死亡して相続が発生した場合、金、地金が相続財産として計上しているか否かは、当然相続税の調査の対象になります。
特に、金を大量に購入しているとすれば、現預金や株式等の金融資産を多額に保有し、余裕のある富裕層であると税務署は考えます。
それらの人が死亡して相続になった場合には、相続税の課税もれ、取りっぱぐれがないか否か、相当な注意が払われ、税務調査がなされることは、間違いないと思われます。

相続財産として申告しなかった金の売却

被相続人が以前から所有していた金を相続したにもかかわらず、相続税の申告をしなかった場合や、金を所有していることを知らずに、相続税の申告をしたが、その後数年経過してから、思いもよらぬ場所から、金、地金が発見されることがあります。また、被相続人の生前に金の延べ棒を贈与されたが、贈与税の申告をせずに、金を持っているという方もいます。
これらの金を売却した場合、どのような問題が発生するのでしょうか。

平成24年以降、200万円を超える金の売却は、支払調書が税務署に提出されることになっているため、税務署は金の売却についてすぐに分かる仕組みになっています。

その際に金の取得価額や取得方法が問題になります。
相続税、贈与税等は、一定の除斥期間(時効)の問題がありますので、7年以上前の相続や贈与であれば追徴課税をすることができません。

ただ、相続税の申告期限から、2〜3年しかたっていなければ、相続税等の追徴課税を受けることになります。
所得税の申告に際しては、被相続人等が取得した取得費が売却価額から控除されることになります。
これらの取得費が不明の場合には、売却価額の5%を取得費とみなされることになります。
ただし、取得時期等が明らかであれば、その時の時価を取得費として認めてくれる場合もありますので、税務署と交渉してみることが大切です。

金の保管 貸金庫と相続税

金を多量に購入している方は保管場所を考えます。
自宅に金を保管しているのは物騒ですので、多くの方は銀行の貸金庫に金を保管しているケースが多いのではないでしょうか。

税務署は、金を大量に所有している方の相続が発生した場合、被相続人が貸金庫を借りていたか等を調査し、被相続人の貸金庫はもちろんのこと、相続人の貸金庫についても、調査をします。
また、貸金庫の開示した履歴についても調査を行い、相続が発生してから、金等を他の場所へ移動したのではないかということに重点をおいて、金の現物を把握するための相続財産調査を行います。

当相続相談センターでは、相続財産、相続税と金の問題について、相談が多く寄せられています。

 

 

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