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銀行預金の相続手続の違い 千葉 相続相談



この度、未婚の姉が亡くなり相続手続を進めています。相続の手続は司法書士に依頼をしてすすめていますが、銀行預金についての相続手続きがうまくいっていません。
銀行預金の名義変更にはどのようなケースがあるのでしょうか?




このような相談が毎日のように当相続相談センター千葉に寄せられます。
大きく分けると

  1. 相続人が名義変更をする場合
  2. 被相続人が家族名義で作った預金の相続手続
  3. 遺言により指定された遺言執行人が相続手続を行う場合
  4. 家庭裁判所の調停による遺産分割決定により相続手続を行う場合
  5. 家庭裁判所の和解による和解調書により相続手続を行う場合
  6. 遺言による特定受遺者が行う場合
それぞれ必要書類も手続きも異なります。
銀行の窓口によっても言うことが異なります。

また、預金を払い出す場合、送金する場合、名義を変更する場合それぞれ異なり、手続きが1回で済まないことも多いようです。相続手続きも事前相談が大切です。



 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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