相続の限定承認はどんな場合にするか
相続財産が債務超過で、相続人に不利であれば放棄すれば良いし、有利であれば相続をすれば良いわけですが、債務超過であるか否か不明の場合もあります。
もし、相続人が単純に放棄をしてしまえば、清算の結果残余財産が残ったとしても、放棄した者はもはやこれを相続することができなくなります。
反対に、相続した場合には過大の債務を負担する恐れがあります。このような場合に利用されるのが、限定承認なのです。
相続人が被相続人の営業などを継続する上において、相続債務の全部まで弁済することができなくても、相続財産の限度でこれを清算したいと考える場合もあるでしょう。
近親者として一応、被相続人の債権債務を清算しておく必要もあります。
相続債務が極端に超過して明らかにマイナスである場合にも、放棄をくり返せば(子と配偶者がまず放棄し、次に直系尊属、最後に兄弟姉妹が放棄するというように)、次順位の相続人が煩わしく感じるでしょう。
また、相続債権者に対しては、いずれ清算しなければならないのに、早期に清算ができなくなって、かえって損害を与える結果になる場合もあります。(次順位者において限定ができるし、相続人が全員放棄すれば最後は、「相続人の不存在」として清算手続きをすることになります)
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