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相続の限定承認とはなにか

限定承認とは、相続人が相続財産の限度においてだけ相続債務などを弁済するという、留保付きで相続を承認することです。

限定承認は、相続を放棄するのではなく承認するのです。承認するとはいえ、相続債務を無限に承認するというわけではなく、相続財産の限度で責任を負うという、条件付きの相続と考えられます。

したがって、被相続人の債務が相続財産の全部で弁済ができないときでも、相続人はそれ以上自己の固有財産で弁済する責任がないと同時に、相続債務を弁済して残った相続財産は当然に相続人に帰属することになります。

この意味からすれば、限定承認は相続財産の清算方法だということができます。



限定承認の方法

限定承認をしようとするときは、家庭裁判所に限定承認の申述書を提出し、申述の受理を請求しなければなりません。

相続放棄の場合と同じであり、自己が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地または相続開始地の家庭裁判所に提出します。以下の内容について記述することになります。

  1. 申述書に限定承認する趣旨を明らかにすること。
  2. 相続人が数人あるときは、共同相続人全員が共同ですること。
  3. 財産目録を調整してこれを提出すること。


 

 

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代表者 田代浩
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