千葉市中央区相続相談センター千葉電話043-224-0505

富裕層の株含み益 海外移住で課税 平成27年税制改正

平成27年税制改正 富裕層の課税強化 海外移住課税

富裕層が相続税や所得税の増税から逃れるために、海外に移住するケースが増えています。
これら富裕層の海外移住による税の逃れに対して国税当局は税制の改正や調査を通じて今までも厳しく監視をしてきました。

平成27年の税制改正により、さらに富裕層の有する株式などの金融資産の含み益に対して所得税などを出国に際して課税をするという制度が新設されました。

富裕層で含み益を多く有する株式等を保有したまま、香港、シンガポール、スイス等に移住をし、そこで金融資産を売却すればこれらの国では売却益に対して課税をしません。
このような節税策を行う富裕層が増えているため出国時点に含み益に対して課税をしてしまおうというものです。

1億円以上の金融資産を有する富裕層

平成27年7月から課税されます。
対象となるのは1億円以上の金融資産を持つ富裕層です。
出国時の時価から金融資産の取得原価を差し引いた含み益に対して国税・地方税を併せて20%の税金を課すというものです。

富裕層の未実現利益に対して課税

株式等を売却して実現した利益に対して課税するというのであれば担税力はありますが、未だ実現していない含み益に対する課税は担税力の点から問題になると考えられます。
従来の課税の原則をも破った「なりふり構わず」の課税、富裕層いじめと言わざるを得ません。

また、1億円以上の株の含み益を持つ富裕層をどのようにして把握するのかも問題です。
証券会社等からの情報提供によるのでしょうか。
また同じく、金の延べ棒等を海外で売却することに対しても何らかの制限が加えられると考えられます。

富裕層の国外財産調査制度

国外財産調査制度は平成26年1月から施行されていますが、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する者は、その財産の種類、数量及び価額、その他の事項を記載した国外財産調書をその年の翌年3月15日までに税務署に提出することが義務づけられています。これは国内居住者の場合です。

国外財産調書のアメとムチ

国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載のある国外財産に対して所得税・相続税の申告漏れが生じた場合でも、過少申告加算税が5%軽減されます。

国外財産調書提出期限内に提出しなかった場合に、国外財産調書に記載すべき国外財産について記載が無い場合や記載が不十分と認められる場合には、申告漏れが発見された場合、過少申告加算税が5%加重されます。

記載された財産の申告漏れなど通常生じることは考え難いので、国外財産調書に記載がない場合には過少申告加算税をさらに5%加重するという厳しい措置により海外財産をすべて把握することが狙いなのは明らかです。

強化される海外資産の税務調査

国税庁からの公表による平成24年度から25年度にかけての海外資産関連事案の相続税税務調査実績を比較しても、実地調査件数、非違件数、重加算税不可件数などすべての項目で25年度は前年比で増加していますが、中でも海外資産に係る申告漏れ課税価格は、対前年度比で620%すなわち6倍以上に激増しています。国税当局が海外の財産に対していかに力を入れて調査をしているか窺われるところです。

平成27年からの相続税増税対策

 1. 贈与を合法的に使って資産を移転する
 2. 資産所有型法人を活用して資産を移転する
 3. 一定の金融商品を使って資産の移転と評価額の圧縮を図る
が主な節税策です。

特に「贈与したつもり」が相続税の税務調査ですべて否認されて大幅に本税・加算税を追徴される例が増えていますので、必ず専門家に相談のうえ相続対策を実施されることが大切です。

 

 

「相続ニュース&トピックス」へ戻る  

 




千葉の税金対策は千葉市 税理士/田代会計事務所のホームページへ

 

相続に関する心無い同業者による当ホームページの無断転載があります。
ホームページを閲覧の際には、お気をつけください。
当ホームページ無断転載厳禁

 


 

相続相談センター千葉・東京では、代表者である税理士・行政書士・相続専門FPの田代が、最初の面談から相続税の申告、名義変更の説明、相続税調査の立会まで責任を持って対応をいたします。

当相続相談センターでは、相続税に詳しい国家資格を有するプロの弁護士・司法書士・不動産鑑定士・測量士・社会保険労務士等の資格者が、必要に応じチームを組んであなたの相続をサポートします。安心してご相談ください。



私が責任を持って対応いたします。
相続業務20年のベテランです。




 


主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区

MENU

お気軽に
ご相談ください

043-224-0505

信頼と実績
相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

著作等

「社長のための”いい税理士”の探し方」
「社長のための 
”いい税理士”の
探し方」

「財産を守る賢い相続税対策」
「財産を守る 
賢い相続税対策」




■ 免責事項 ■ 当サイトの掲載の内容によって生じた損害につきましては、当方では責任を負いかねますのでご了承ください。
実行に際しては、専門家への相談をおすすめします。
Copyright by 相続相談センター千葉 このホームページに掲載されている文章・画像の二次利用・無断転載を禁止いたします。