富裕層の株含み益 海外移住で課税 平成27年税制改正
平成27年税制改正 富裕層の課税強化 海外移住課税
富裕層が相続税や所得税の増税から逃れるために、海外に移住するケースが増えています。
これら富裕層の海外移住による税の逃れに対して国税当局は税制の改正や調査を通じて今までも厳しく監視をしてきました。
平成27年の税制改正により、さらに富裕層の有する株式などの金融資産の含み益に対して所得税などを出国に際して課税をするという制度が新設されました。
富裕層で含み益を多く有する株式等を保有したまま、香港、シンガポール、スイス等に移住をし、そこで金融資産を売却すればこれらの国では売却益に対して課税をしません。
このような節税策を行う富裕層が増えているため出国時点に含み益に対して課税をしてしまおうというものです。
1億円以上の金融資産を有する富裕層
平成27年7月から課税されます。
対象となるのは1億円以上の金融資産を持つ富裕層です。
出国時の時価から金融資産の取得原価を差し引いた含み益に対して国税・地方税を併せて20%の税金を課すというものです。
富裕層の未実現利益に対して課税
株式等を売却して実現した利益に対して課税するというのであれば担税力はありますが、未だ実現していない含み益に対する課税は担税力の点から問題になると考えられます。
従来の課税の原則をも破った「なりふり構わず」の課税、富裕層いじめと言わざるを得ません。
また、1億円以上の株の含み益を持つ富裕層をどのようにして把握するのかも問題です。
証券会社等からの情報提供によるのでしょうか。
また同じく、金の延べ棒等を海外で売却することに対しても何らかの制限が加えられると考えられます。
富裕層の国外財産調査制度
国外財産調査制度は平成26年1月から施行されていますが、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する者は、その財産の種類、数量及び価額、その他の事項を記載した国外財産調書をその年の翌年3月15日までに税務署に提出することが義務づけられています。これは国内居住者の場合です。
国外財産調書のアメとムチ
国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載のある国外財産に対して所得税・相続税の申告漏れが生じた場合でも、過少申告加算税が5%軽減されます。
国外財産調書提出期限内に提出しなかった場合に、国外財産調書に記載すべき国外財産について記載が無い場合や記載が不十分と認められる場合には、申告漏れが発見された場合、過少申告加算税が5%加重されます。
記載された財産の申告漏れなど通常生じることは考え難いので、国外財産調書に記載がない場合には過少申告加算税をさらに5%加重するという厳しい措置により海外財産をすべて把握することが狙いなのは明らかです。
強化される海外資産の税務調査
国税庁からの公表による平成24年度から25年度にかけての海外資産関連事案の相続税税務調査実績を比較しても、実地調査件数、非違件数、重加算税不可件数などすべての項目で25年度は前年比で増加していますが、中でも海外資産に係る申告漏れ課税価格は、対前年度比で620%すなわち6倍以上に激増しています。国税当局が海外の財産に対していかに力を入れて調査をしているか窺われるところです。
平成27年からの相続税増税対策
1. 贈与を合法的に使って資産を移転する
2. 資産所有型法人を活用して資産を移転する
3. 一定の金融商品を使って資産の移転と評価額の圧縮を図る
が主な節税策です。
特に「贈与したつもり」が相続税の税務調査ですべて否認されて大幅に本税・加算税を追徴される例が増えていますので、必ず専門家に相談のうえ相続対策を実施されることが大切です。
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