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相続人のない時の相続手続

ある人が死亡して相続が開始したが、相続人があるのかないのか不明な状態を、相続人の不存在と言います。

相続人となることが出来るものは、被相続人の配偶者、子または孫などの直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹またはその子などの直系卑属に限られています。これらのものでも相続権を失うことがあり、また自分の意思で放棄することも出来ます。

法律で定めた相続人が始めから無い場合、また、あっても相続を放棄して、もはや相続人となるべきものが無い場合は、被相続人の遺産(プラスの時ばかりではなくマイナスの時もあります)をどうするかが問題です。この場合にはプラスの財産だけでなく、マイナスの相続財産についての承継も、同じように考えます。

ただ、相続人が戸籍上無いことが明らかであっても、それだけで相続人が無いとは言えない場合もあります。

真実を推定させる公証力を持っているが、他人の子として届け出られたものが被相続人の子であることが確定されたり、また被相続人の死亡後に認知の判決を受けて子であることが確定することもあるからです。

相続人を捜すことから始めなければなりません。



 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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