相続の特別縁故者
相続において特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者をいいます。
被相続人と同じ世帯で生活していた内縁の夫婦、事実上の養子、連れ子、子の嫁など相続権のない者は、被相続人と生計を同じくしていた者になります。
療養看護に努めた者とは、被相続人とは生活を異にしながら、金銭などの対価を抜きにして、被相続人の身のまわりの世話、病気の看護に献身的な努力をした者をいいます。たとえば友人とか親族または近隣のものなどが含まれると考えられます。
しかし、その他特別の縁故があった者を総称しますので、被相続人と精神的物質的に相当な交渉があって、社会的に見て被相続人の残余財産の分与に預るに足りる実質を備えたものを含むと考えられます。
被相続人の従兄弟とか叔母が長年月被相続人の世話をし、相続財産を事実上管理し、被相続人に替わって税金を支払ってきた場合、被相続人が病気にかかったため療養の世話をし、被相続人に替わって地代を集め税金の代納などをして財産の管理・保管をし、被相続人の死亡後は葬式から墓地の管理までしてきた遠縁の者などは、特別縁故者とされます。
相続で特別縁故者が行う分与請求の方法と時期
残余財産の分与は、特別縁故者からの請求によって家庭裁判所が審判で定めます。特別縁故者は、財産分与の審判申立書に被相続人と特別縁故関係があったことを明らかにして、相続開始地の家庭裁判所に請求をします。
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