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特別縁故者とはどういう者か

特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていたもの、被相続人の療養看護につとめたもの、その他被相続人と特別の縁故があったものを言います。

被相続人と同じ世帯で生活していた内縁の夫婦、事実上の養子、連れ子、子の嫁など相続権の無いものは、被相続人と生計を同じくしていたものにあたります。

療養看護につとめたものとは、被相続人とは生活を異にしながら、金銭などの対価や打算を抜きにして、被相続人の身の回り世話、病気の看護に献身的な努力をしたものを言います。たとえば、友人とか親族または近隣のものなどが含まれると考えます。

しかし、その他の特別の縁故があったものを総称するから、被相続人と精神的物質的に相当な交渉があって、社会的に見て残余財産の分与に預かるに足りる実質を備えたものを含む趣旨です。

したがって、被相続人のいとことかおばが、長年月被相続人の世話をし、相続財産を事実上管理し、被相続人に代わって税金を支払ってきた場合、被相続人が精神病にかかったため療養の世話をし、被相続人に代わって地代を集め税金の代納などをして財産の管理・保管をし、被相続人の死亡後は葬式から墓地の管理までしてきた遠縁のものなどは、特別縁故者とされます。

 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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