特別縁故者への分与
亡くなった方の相続人でなくても、内縁の妻とか事実上の養子、あるいは被相続人を最後まで介抱したものなど、亡くなった人と、特別縁故関係にあった方もいます。
これら特別縁故者に法律上相続人でないからといって残余財産も分与しないで、これを国庫に帰属させるのは相当でないと考えられています。亡くなった方も、自分の遺産をこのような特別縁故者にやりたいと考える場合もありますし、あるいは生前に「この土地建物をやる」と意思表示をしながら遺言書を書かないうちに亡くなる場合もあります。
そこで、家庭裁判所が相当と認めるときは、清算後に残る財産の全部または一部を国に帰属させる以前に、特別縁故者に分与することになります。これを特別縁故者への分与と言います。
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