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相続税の税務調査 千葉 日記とプライバシー

相続税の税務調査に際して、被相続人である亡くなられた方が、日記等をつけていなかったかということが良く聞かれます。
日記やノートがあると、それを見せてくれと言われます。
また、臨場調査に際し、机の中等を開けるように言われ、中から日記が出てくることがあります。
日記はプライバシーに属することが多く書かれています。
見せてくれと言われてもすぐには見せる必要は無いと思います。

日記を見る目的、どんなことが見たいのかを明確にした上で、その部分だけを見せることも1つの方法です。
また、任意調査ですから、正当な理由があれば拒否することも可能です。
相続税の税務調査だからといって何でも出来るものではありません。

故人のプライバシーも尊重すべきだと思います。
親族にも知られたくないことが日記に書かれていることもあります。
親族のプライバシーに触れている記述もあるでしょう。

相続人で税務調査に立ち会った人の中には、自分が死んでまで日記を見られるなら、日記など書きたくないと思う人や、本当のことを書けないと、税務調査がトラウマになってしまう人もいるほどです。
任意調査であれば、正当な理由のない開示は断固拒否するべきです。
当相続相談センターでは、相続税の立ち会いに際しても最大限納税者の権利擁護に努めています。

 

 

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当相続相談センターでは、相続税に詳しい国家資格を有するプロの弁護士・司法書士・不動産鑑定士・測量士・社会保険労務士等の資格者が、必要に応じチームを組んであなたの相続をサポートします。安心してご相談ください。



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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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