千葉市中央区相続相談センター千葉電話043-224-0505

代襲相続人が被相続人と養子縁組



千葉で暮らしていた父の相続人は、母と姉と私の3人ですが、姉は既に死亡しており、姉の子(甥)が代襲相続人になっています。
ただし、この姉の子(甥)は、両親と養子縁組をしています。
このような場合、相続税の基礎控除を計算する場合の相続人の人数は何人となるのでしょうか。
また、甥の相続分はどのようになるのでしょうか。
(千葉 千葉市 K様)




相続税の基礎控除の計算

このようなケースでは、相続税法上の基礎控除を計算する場合、相続人は3人として計算します。

代襲相続人が被相続人と養子縁組をしている場合、当該相続人(甥)は、姉からの代襲相続人として取得した相続人としての身分と、養子縁組により取得した相続人としての身分との2つの身分(二重の身分)を持っていることになります。しかし、現実には、人自体は1人ですので、相続税の基礎控除を計算する際における当該相続人の人数は1人として計算することになります。

平成26年(2014年)中に発生した相続であれば5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円が基礎控除になります。
平成27年(2015年)1月1日以降の相続であれば3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除になります。
これらの基礎控除を超える相続財産を有する場合には、相続税の申告が必要になります。

代襲相続人が被相続人と養子縁組をしている場合の民法上の相続分

この場合の民法上の相続分は代襲相続人としての相続分と、養子としての相続分の双方を有することになります。 その点についても注意が必要です。

 

 

「相続ニュース&トピックス」へ戻る  

 


 

相続相談センター千葉・東京では、代表者である税理士・行政書士・相続専門FPの田代が、最初の面談から相続税の申告、名義変更の説明、相続税調査の立会まで責任を持って対応をいたします。

当相続相談センターでは、相続税に詳しい国家資格を有するプロの弁護士・司法書士・不動産鑑定士・測量士・社会保険労務士等の資格者が、必要に応じチームを組んであなたの相続をサポートします。安心してご相談ください。



私が責任を持って対応いたします。
相続業務20年のベテランです。




 


主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区

MENU

お気軽に
ご相談ください

043-224-0505

信頼と実績
相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

著作等

「社長のための”いい税理士”の探し方」
「社長のための 
”いい税理士”の
探し方」

「財産を守る賢い相続税対策」
「財産を守る 
賢い相続税対策」




■ 免責事項 ■ 当サイトの掲載の内容によって生じた損害につきましては、当方では責任を負いかねますのでご了承ください。
実行に際しては、専門家への相談をおすすめします。
Copyright by 相続相談センター千葉 このホームページに掲載されている文章・画像の二次利用・無断転載を禁止いたします。