代襲相続人が被相続人と養子縁組
千葉で暮らしていた父の相続人は、母と姉と私の3人ですが、姉は既に死亡しており、姉の子(甥)が代襲相続人になっています。
ただし、この姉の子(甥)は、両親と養子縁組をしています。
このような場合、相続税の基礎控除を計算する場合の相続人の人数は何人となるのでしょうか。
また、甥の相続分はどのようになるのでしょうか。
(千葉 千葉市 K様)
相続税の基礎控除の計算
このようなケースでは、相続税法上の基礎控除を計算する場合、相続人は3人として計算します。
代襲相続人が被相続人と養子縁組をしている場合、当該相続人(甥)は、姉からの代襲相続人として取得した相続人としての身分と、養子縁組により取得した相続人としての身分との2つの身分(二重の身分)を持っていることになります。しかし、現実には、人自体は1人ですので、相続税の基礎控除を計算する際における当該相続人の人数は1人として計算することになります。
平成26年(2014年)中に発生した相続であれば5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円が基礎控除になります。
平成27年(2015年)1月1日以降の相続であれば3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除になります。
これらの基礎控除を超える相続財産を有する場合には、相続税の申告が必要になります。
代襲相続人が被相続人と養子縁組をしている場合の民法上の相続分
この場合の民法上の相続分は代襲相続人としての相続分と、養子としての相続分の双方を有することになります。
その点についても注意が必要です。
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