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直系尊属は第二順位で相続する

被相続人に、第一順位の子または直系卑属がないときは、被相続人の直系尊属が二番目に相続人となります。

直系尊属というのは、被相続人の父母、祖父母、曾祖父母にあたるものを言います。直系尊属の間では被相続人に近い親等のものから相続人となります。例えば、父母と祖父がいるときは、父母が相続人となり、父も母も共に死亡しているときは、次に生存している祖父が相続人となります。

被相続人に配偶者があるときは、直系尊属は配偶者と同じ順次で相続人となることは、子や孫の場合と同じです。
また、同順位の直系尊属が数人あるときは、これらのものがすべて相続人となります。例えば養子が死亡した場合、養子に子がないときは、養父母も実父母も同順位の相続人となり、養子に妻があるときは、妻と一緒に相続人となります。

養子と養父母とは自然の血縁があるわけではないが、法律がとくに血族と認めているものです。したがって、養子と養父母の父母、すなわち養祖父母との間にも血族関係が発生するから、養父母も実父母も死亡して、祖父として養父の父がいるときは、この養祖父母も相続人となります。

また、いわゆる継親といわれる後妻は、先妻の子の相続人とはならないし、連れ子が死んだときも、後婚の夫は相続人ではありません。

直系尊属が相続人になった場合には、次の相続が発生した場合の相続人および相続税の金額についても考慮しておくことが大切です。

直系尊属には代襲権はない

父母や祖父母が相続人となる場合には、直系卑属が相続人になる場合と違って、代襲相続が出来ません。したがって、父母の一方が子の死亡以前に死亡したからといって、父の祖父母が、父が相続すべきであったものを代襲して相続することが出来ません。

例えば、養父の遺産を相続した養子が死亡したとして、その養子に子も孫もなく、また養母もないとすれば実父母が相続人となり、さきに死亡した養父の養祖父母は養父に代わって相続人となることはありません。

相続人となる尊属は、被相続人の直系尊属ですから、配偶者の直系尊属などは相続人にはなれません。

兄弟姉妹は最後に相続人となる

被相続人に子や孫などの直系卑属がなく、また、すでに直系尊属もない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。被相続人に配偶者があれば、兄弟姉妹は配偶者と同じ順位で相続をし、配偶者がなければ兄弟姉妹だけが相続人となります。

したがって、兄弟姉妹は第三順位の相続人で、最後の相続人でもあります。ただし、兄弟姉妹の中に被相続人が死亡する以前に死亡した者があって、これらの者に子があるときは、その子が兄弟姉妹に代わって相続人となり、子が死んで孫があるときは、孫が再代襲相続人となります。この点で、相続人の範囲は見ず知らずのものにまで広がります。

相続人と相続税の関係についてお気軽にお問い合わせ下さい。



 

 

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