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調停または審判による分割

共同相続人の間で、遺産分割についての協議ができないときは、家庭裁判所に分割の請求をし、調停または審判によって分割しなければなりません。

遺産分割については、通常の民事裁判によることはできないので、分割の訴ということはありえません。

分割の請求ができるのは、協議が整わないとき、または、協議ができないときです。相続人で分割を協議したが、全員の合意ができなかった場合は、協議が整わないときにあたります。相続人の中の一人が最初から分割の協議に応じないとき、または、協議を申し入れたとしても合意が成立しそうにないような場合は、協議ができないときに相当します。

相続の家庭裁判所の分割手続(調停、審判)

家庭裁判所に分割の請求をするには、分割の申立をする一人または数人が申立人となり、ほかの共同相続人全員を相手方として、調停申立であれば相手方の住所地、審判申立であれば被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺産分割の調停(または審判)申立書を提出することになります。

はじめから審判の申立をしても、家庭裁判所は職権で調停に付することができ、また調停が成立しなかったときは、改めて審判の申立をしなくても、調停申立のときに審判の申立があったものして審判に移行します。

調停は、家事審判官一名と調停委員二人以上で調停委員会を組織し、遺産の種類・性質、当事者の職業その他の実情を勘案し、法律の基準を考慮しながら、具体的に妥当な解決を斡旋します。その結果当事者間に合意が成立すれば、これを調停調書に記載します。調書に記載されれば確定した審判と同一の効力が発生し、遺産は調書通りに分割されます。金銭の支払いや登記義務を定めたときは、調書にもとづいて強制執行または登記手続をすることができます。

審判は非公開でする一種の裁判です。家事審判官は、職権で相続人や遺産の範囲を確定し、遺産の価額を評価し、分割の基準に従って分割方法を定め、相続分に応じて遺産を分割します。必要な場合は、遺産を取得するものに一定の金銭の給付を命じたり、金銭で分配するため遺産を換価させ、または競売を命ずることもできます。審判に不服があるものは、二週間以内に高等裁判所に抗告をすることができます。



 

 

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