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相続税 調査立会に強い専門税理士 千葉・東京 相続

相続税の税務署からの調査に対応するためには、相続に詳しい専門税理士を探して依頼することが得策です。
税理士の対応の仕方により、相続税の金額が大きく変わることが多いと考えられます。
また、修正申告が必要な場合の加算税についても重加算税を課されるのか、過少申告加算税になるのは税理士の説明の仕方や交渉力によって、違いが生じることが頻繁にあります。
一般的な税理士は相続税の調査立会の経験が無い人も多いため、相続に強い専門の税理士に立会を依頼しましょう。

相続税の税務調査の目的

相続財産の評価が正しいのか、相続税の申告書の中に表れていない相続財産があるのではないかということを、被相続人(亡くなられた人)の自宅等に臨場をして、確認することが相続税の税務調査の目的になります。

相続税の税務調査 事前通知

税務署が相続税の税務調査を行う場合には、一般的には、税理士及び納税者である相続人に事前に通知をして、日時等を決めた上で調査がなされます。
一般的には相続税の税務調査は、7月〜12月に実施されることが多いと考えられます。
しかし、これらは任意調査で、強制調査その他事前に通知をすることが税務調査を行っていく上で支障があると判断した場合には、突然税務署や国税局の調査になる場合もあります。

相続税の税務調査の特徴

相続税の税務調査は原則として、2人一組の調査官が被相続人の生活していた拠点(自宅等)に来て行われます。
相続税の税務調査は、法人税や所得税とはかなり異なります。

法人税や所得税であれば、総勘定元帳や領収書、会社等の収入や費用の妥当性について調査がなされます。
原則として、帳簿完備されていますので、帳簿に基づいた調査が中心となります。
相続税の税務調査では、原則として帳簿がありません。

被相続人の預金なのか、相続人の預金なのか、はっきりしないことも多くあります。
また、現金等が自宅に多額あるか否か等、「現物」を発見することが相続税の調査の特色です。
調査の経験のない相続人は、法人税等の調査と比較しても精神的な苦痛を強いられることが多いと考えられます。

相続税の調査の最大のポイント

相続税の調査のポイントは、被相続人の財産を確定することです。土地、建物等の不動産は登記がされているため一般的には被相続人の所有であるか否かは判明します。

ところが、預金は家族名義等で通帳をつくり、被相続人の預金を移すことが簡単に出来てしまいます。
相続人名義の預金について、被相続人の財産を源泉とする預金がないか、過去に贈与されたものが名義だけを借りた名義預金か、相続税の税務調査で最大の争点になります。

また、自宅から現金が出てきた場合、被相続人の現金なのか、相続人の現金なのかについても、税務署の調査官と相続人の間で見解が異なることも生じます。
現金には色がついていませんが、現金に色をつけるのが相続税の税務調査官と立ち会いをする税理士との交渉によって決まってくることがあります。

相続税調査の違法性

相続税の調査においても国税局の査察等、強制調査以外は任意調査です。
任意調査である以上、相続人である納税者の承認、納得の上で、調査が行われることが原則です。

しかしながら、相続税の調査は申告書に表されていない財産の「現物」等を発見することが主たる目的になりますので、家の中を家さがしに近い状態で調査をされることがあります。しかし、納税者にもプライバシーがありますので、正当な理由があればすべてを見せる必要はありません。
それでも強制的に「見せろ」「引き出しを開けろ」ということであれば違法な税務調査になる可能性が高いと考えられます。

現金発見の無予告 相続税調査に注意

筆者が体験した実例では多額の現金を申告したにもかかわらず、無予告で税務署の調査官が自宅に来たことがあります。しかも、その3日後が調査予定日だったのにです。任意調査の場合には税理士立会のもとで調査を行いたいと断固抗議するべきです。

相続税に詳しい税理士の対応

調査理由の確認

なぜ、相続税の調査が行われるのかの理由を確認することが大切です。
また、当日どのような書類を用意しておけば良いのかの確認をします。
相続税の税務調査の理由について、税務署の担当官に確認をしても、「申告内容の確認です」としか答えないのが一般です。
しかし、用意しておく書類や、様々なニュアンスから相続税に強い専門税理士であれば調査の真の目的や狙いが見えてきます。

相続人との事前打合せ

相続税の調査があるという連絡が来ると、相続人である納税者は不安になるのが一般的です。
相続税の調査について、何度も経験している相続人はほとんどいないと考えられますので、当日どのような調査が行われるのか、また、質問に対してどのように回答すれば良いのかが気になるところです。
相続税の調査に強い専門税理士であれば、当日の調査の流れ、どのようなことを聞かれるのか、当日用意すべき物品等適切にアドバイス出来ます。
事前打合せは非常に大切です。

違法な調査には納税者の権利を守る

相続税の調査に詳しい税理士であれば、どこまでが任意調査の範囲として出来ることか否かについて熟知していいます。
任意調査であるにも関わらず、強制調査に近いことが行われるようであれば、税理士として、納税者の権利を守るためにも、毅然とした態度で税務担当官の行為をやめさせる等のことも必要になります。

相続税の調査、立ち会い、依頼

相続税の税務調査に強い専門税理士のサポートや、当日の立ち会いにより、税務調査の結果に大きな違いが生じる場合があります。
一般的な税理士の場合、相続税の申告の経験が無いところもあり、ましてや相続税の調査の立ち会いを行ったことがない税理士が多いのが実状です。
当相続相談センター千葉・東京では、税務調査の立ち会いの相談、依頼が増えています。

  • 税理士に委任をせずに自分で相続税の申告を行ったが、税務署から相続税調査の連絡があって、どのように対応して良いかわからない相続人の方

  • 知り合いの税理士や法人の顧問税理士に頼んだが、相続税のことに詳しい税理士ではないため、税務調査に不安を感じている方

  • 相続税の税務調査について、税務署から連絡がきたが、税理士が事前打合せや当日の調査の内容について何も説明してくれず不安に思っている方

  • 相続財産の評価に不安を感じている相続人の方

  • 相続税の調査の方法に納得ができない方

  • 税務署からの相続税の修正申告の慫慂の内容や、追徴課税額や重加算税に納得ができない方

当相談センター代表は国税専門官として、課税庁に勤務した経験もあり、相続税の税務調査の立ち会い、税務署との交渉の実務経験は豊富ですので、お気軽にご相談下さい。

 

 

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相続相談センター千葉/東京 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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