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ゆうちょ銀行 JAの相続調査



千葉で夫が亡くなり相続になりました。夫は千葉の地元の地方銀行(千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行)や信用金庫(千葉信用金庫)に預金を持っていましたので、それらの預金についてはすべて正直に申告をしています。

ところが、税務署から相続財産について調査があり、千葉の地方銀行以外に東京等に預金はありませんか、ゆうちょ銀行やJAに預貯金がないかについて、しつこく質問をされました。郵便局やJAは何か問題があるのでしょうか?




千葉の自宅近くの地方銀行については、相続財産として申告しているのは一般的です。
税務署は、住所地、勤務地等の地理や経済圏からみて、申告もれがないか家族名義預金も含めて照会文書を出す等すべて調査を行っています。

千葉でも中心部を外れた地域では、JAとの取引も多く行われています。また、郵便局はほとんどの人に取引があるのが一般的ですが、ゆうちょ貯金は税務署には見つかりにくいという話が以前はあったため、今でもそれを信じてゆうちょ貯金について相続財産として適正に申告しない相続人も中にはいるということを耳にします。

現実的には、反面調査や貯金等あるか否かの資料収集活動は、銀行同様になされていますので、すぐに発見されることになります。故意に相続財産から除外して申告した場合には、相続税の本税の他に重加算税が課税されますので注意が必要です。



 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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