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相続前の不動産の売却と相続調査



私と夫は、千葉に10ヵ所以上の不動産を所有しています。
この度、夫が亡くなり相続が発生しました。千葉東税務署から相続に関する調査がありました。
その中で過去に不動産の譲渡をしたことがないかを問われました。しかも10年近く前の不動産の譲渡がないかについても質問されています。

私の夫は相続が発生する5年前に不動産を約2億円で売却していますが、税理士に頼んで適正に申告をしています。
相続の調査に際して不動産の譲渡、所得税の調査についても質問されることがあるのでしょうか?




確かに、過去に不動産を所有しており、それらを売却した場合に、申告漏れがないか否かについて、調査が行われる場合もあります。 しかし、相続税の調査の際に、過去に不動産の売却があったか否かは、既に税務署は把握していることであり、むしろ売却代金を何に使ったのかに対して関心を持っているということです。

不動産の譲渡代金がどの口座に入金され、それがどのような資産に変わっているのか、売却代金が定期預金になり、相続発生時まで残っているのか。上場株式や投資信託を購入したのか、購入した資産は相続財産として申告がなされているか、売却代金を子や配偶者等の相続人の口座に移しているとすれば、贈与や名義預金として認定することが正しいのか、現金で引き出して貸金庫に入れているのか、金(ゴールド)等を購入した事実がないか等、詳細に調査をしていくことになります。

被相続人が過去に不動産の譲渡を行っていた場合は、譲渡代金の使途について詳細に相続人もチェックしておくことが必要です。 譲渡代金が高額な場合には、特に注意すべきと考えられます。



 

 

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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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