相続税の申告をしていない(無申告)税務調査
相続税の申告は、基礎控除を超える財産がある場合に必要です。現在、基礎控除額は5,000万円+法定相続人一人当たり1,000万円です。相続人が2人なら7,000万円を超える財産がある場合、相続税の申告が必要です。
基礎控除を超えないだろうという予想のもと相続税の申告をしない相続人の方や、相続税の申告が必要ならば税務署から申告書が送られてくるだろうと思われている人もいます。
実際には、相続税の申告が必要な人の場合、多くは申告書が送られてきます。しかし、相続税の申告が必要であっても申告書が送られて来ないケースもあります。 また、相続の「お尋ね」も送られて来ないケースもありますので御注意下さい。
申告期限を過ぎて2年経ってから税務署から突然電話があり、相続のことで聞きたいことがあるので税務署に来るようにと言われて、慌てて相談に来られる方もいます。
相続に関する資料を改めて収集し直し、相続財産目録を作成したら基礎控除を超えていたことが判明した、というケースもあります。
この場合、相続税の無申告加算税が本税の他に最大で40%課税されます。これに延滞税が最大で1年につき14.6%追徴されます。
これは悪質な無申告の場合ですが、一般的な相続税の無申告の場合でも税務署からの調査の連絡があった後に相続税の申告を行った場合には15%〜20%の無申告加算税が課税されます。
相続税の無申告の租税罰則
加算税の他に、最悪の場合、次のような刑事罰則が適用されるケースもあります。
- 不正無申告ほ脱犯の場合には、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金
- 故意の申告書不提出ほ脱犯の場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金
- 単純な相続税の申告不提出犯は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
相続と国税総合管理(KSK)システム
税務署や国税局はKSKシステム(国税総合管理)によって、全国の国税局と税務署をコンピュータネットワークで結び、納税者の申告書のデータや申告状況を一元的に管理しています。
ここに蓄積されたデータを多角的に分析することによって、相続税の申告が必要か否かの財産状況についても把握をしています。特にFX取引や海外の金融資産、海外不動産について申告をしないと厳しい罰則が適用される可能性があります。
相続税の基礎控除を超える可能性のある人は、一日も早く相続財産の把握につとめ財産目録を作成するように行動を起こすことが必要です。相続税の申告は10ヵ月という期限があります。国税庁ではKSKシステムにより個人財産の状況について配当等や預金の利子についての情報も把握していますので、不動産だけでなく金融資産の金額についても概ね分かります。無申告を指摘されてからでは遅いです。
期限が過ぎているかも税務署から指摘される前に相続税の申告を自主的に行うことが大切です。これにより加算税も減額されます。
相続税や相続のご相談は、相続相談センターまでお気軽にご連絡下さい。
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