自動車の相続、名義変更手続 千葉 東京
自動車の所有者が亡くなった場合には、相続になり、相続人間で自動車は共有状態になります。
一般的には自動車が相続人全員の共有では何かと不都合な点もありますので、相続人の一人が単独で所有するために一定の手続きをとります。
登録されている車が廃車直前の車であっても、車の所有者が死亡すると本人の印鑑証明が取れなくなりますので、売却をしたり廃車することも出来なくなります。自動車に価値がないからとそのまま放置することなく、必ず相続手続きを行うことが必要です。後々廃車する場合にも、一定の手続きをとっておかないと面倒な手続きが必要になります。
自動車の相続手続のための必要書類
- 陸運局にある申請書
- 戸籍謄本(相続人を確定させるために必要です。被相続人の、生まれてから亡くなるまでの戸籍。相続人全員が記載されているものが必要です。)
- 遺産分割協議書がある場合は協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 委任状
- 手数料納付書
- 車検証、自動車検査証
- 車庫証明、自動車保管場所証明書
- 自動車税納付書(申告書)
主な業務エリア
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